○今治市個人情報保護法の施行等に関する条例施行規則
令和5年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び今治市個人情報保護法の施行等に関する条例(令和4年今治市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理組織)
第2条 市長は、個人情報の適正な管理及び保護を総括的に行うため、総括責任者及び保護管理者を置き、総括責任者は文書担当局長を、保護管理者は文書管理担当課長をもって充てる。
2 市長は、個人情報の適正な管理及び保護を行うため、保護責任者を置き、個人情報を取り扱う課の長をもって充てる。
3 保護責任者は、個人情報の取扱いに従事する者を取扱員に指名するものとする。
4 総括責任者、保護管理者及び保護責任者は、相互に密接な連携を図るとともに、その指揮下にある取扱員その他の職員を指揮監督し、必要な教育研修を実施する。
5 市長は、特定個人情報の管理の状況についての点検又は監査を行うため、監査責任者を置き、電算所管課長をもって充てる。
6 監査責任者は、特定個人情報の管理の状況について、定期に又は随時に点検又は監査を行い、その結果を総括責任者に報告する。
7 総括責任者は、前項の報告の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、業務体制、取扱規程等の見直し等の措置を講ずる。
(事故の報告)
第3条 職員は、保有個人情報の取扱いについて事故が発生し、又は事故の発生を予見したときは、直ちに保護責任者に報告しなければならない。
2 取扱員は、保有個人情報の取扱規程等に違反している事実を発見し、又はその疑いがあるときは、直ちに保護責任者に報告しなければならない。
(事故への対応)
第4条 保護責任者は、保有個人情報の取扱いについて事故が発生したときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 事実関係の調査及び原因の究明
(2) 影響を受ける可能性のある者への連絡
(3) 再発防止策の検討
(4) 事実関係及び再発防止策等の公表
(利用又は提供の伺)
第5条 保護責任者は、法第69条第1項又は第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供しようとするときは、個人情報利用(提供)承認伺書(別記様式第2号)により、決裁を受けなければならない。
(個人情報ファイル簿)
第6条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、今治市個人情報ファイル簿(別記様式第3号)によるものとする。
(開示請求書)
第7条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、今治市保有個人情報開示請求書(別記様式第4号)によるものとする。
(開示決定通知書)
第8条 法第82条第1項の書面は、今治市保有個人情報開示決定通知書(別記様式第5号)によるものとする。
2 法第82条第2項の書面は、今治市保有個人情報不開示決定通知書(別記様式第6号)によるものとする。
(第三者意見照会書等)
第11条 法第86条第1項の規定による通知を書面で行うときは、今治市保有個人情報第三者意見照会書(任意的意見照会)(別記様式第9号)によるものとする。
2 法第86条第2項の書面は、今治市保有個人情報第三者意見照会書(必要的意見照会)(別記様式第10号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、今治市保有個人情報第三者開示決定等意見書(別記様式第11号)によるものとする。
4 法第86条第3項の書面は、今治市保有個人情報を開示決定した旨の通知書(別記様式第12号)とする。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、市長が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)又は当該電磁的記録を電子情報処理組織を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、市長は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(写し等の交付部数)
第13条 法第87条第1項の規定により交付することができる写し等の部数は、請求1件につき1部とする。
(訂正請求書)
第14条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、今治市保有個人情報訂正請求書(別記様式第13号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第15条 法第93条第1項の書面は、今治市保有個人情報訂正決定通知書(別記様式第14号)によるものとする。
2 法第93条第2項の書面は、今治市保有個人情報不訂正決定通知書(別記様式第15号)とする。
(訂正決定等期限延長通知書)
第16条 法第94条第2項の書面は、今治市保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記様式第16号)によるものとする。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第17条 法第95条の書面は、今治市保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第17号)によるものとする。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第18条 法第97条の書面は、今治市保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別記様式第18号)によるものとする。
(利用停止請求書)
第19条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、今治市保有個人情報利用停止請求書(別記様式第19号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第20条 法第101条第1項の書面は、今治市保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第20号)によるものとする。
2 法第101条第2項の書面は、今治市保有個人情報不利用停止決定通知書(別記様式第21号)によるものとする。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第21条 法第102条第2項の書面は、今治市保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第22号)によるものとする。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第22条 法第103条の書面は、今治市保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第23号)によるものとする。
(実施状況の公表)
第24条 条例第9条の規定による実施状況の公表は、年度ごとの請求受付件数、開示件数、非開示件数その他の事項について行うものとする。
(審査会の会議)
第26条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の庶務)
第27条 審査会の庶務は、個人情報保護担当課において処理する。
(委任)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(今治市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 今治市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成17年今治市規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(今治市個人情報保護審査会規則の廃止)
3 今治市個人情報保護審査会規則(平成17年今治市規則第20号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則は、この規則の施行の日以後に提出のあった請求書について適用し、同日前に提出のあった請求書については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
区分 | 費用 |
写しの交付 | モノクロ単色刷りの場合 ・A3判まで 1枚につき10円 ・A3判を超えA2判まで 1枚につき50円 ・A2判を超えA1判まで 1枚につき100円 ・A1判を超えA0判まで 1枚につき200円 多色刷りの場合 ・A3判まで 1枚につき50円 ・A3判を超えるもの 作成実費 |
写しの送付 | 郵送料に相当する額 |
備考
1 両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
2 光ディスク(4.7GBまでのものに限る。)に複写し交付する場合は、当該光ディスクの購入に要する実費相当額として50円を加算する。
3 上表に定めるもののほか、作成に特別な費用を要する場合は、その実費を上表の額に加算する。