○今治市船員食料等支給規則
令和5年3月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 船員法(昭和22年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける職員に対しては、この規則の定めるところにより法第80条第1項に規定する食料を支給するものとする。
(支給方法及び基準額等)
第2条 食料の支給方法は、乗船中現物賄いとし、その支給を受ける者の範囲及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、船長が乗船中に現物賄いができないと認めた場合は、食料に代えて基準額の範囲内で船員食卓料を支給する。
(支給時期)
第3条 食料は、支給事由の生じた時に支給する。ただし、前条ただし書の規定により船員食卓料を支給することとなる場合におけるその支給時期については、その月分を翌月の末日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日、土曜日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日、土曜日又は年末年始の休日でない日)に支給する。
(その他の事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行し、同日以後に支給事由が生じたものについて適用する。
別表(第2条関係)
支給を受ける者の範囲 | 基準額 |
せきぜん渡船に乗船する船員 | 1日につき 600円 |