○今治市職員の定年等に関する規則

令和5年3月30日

規則第20号

今治市職員の定年等に関する規則(平成17年今治市規則第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定年制度(第3条―第6条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第7条―第10条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第11条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市職員の定年等に関する条例(平成17年今治市条例第24号。以下「条例」という。)第4条第5項第9条第3項第12条第13条第1項及び第14条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により職員が退職することをいう。

(2) 勤務延長 任命権者が、条例第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。

(3) 定年前再任用 任命権者が、条例第12条及び第13条の規定により採用することをいう。

第2章 定年制度

(勤務延長の手続)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとするときは、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(別記様式第1号)に人事記録の写し及び異動期間を延長した職員の勤務延長に係る次条の同意書を添えて市長に提出しなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により市長の承認を得ようとするときは、勤務延長の期限の延長承認申請書(別記様式第2号)に人事記録の写し及び勤務延長の期限の延長に係る次条の同意書を添えて、市長に提出しなければならない。

第4条 条例第4条第3項及び第4項の規定による職員の同意は、勤務延長等の同意書(別記様式第3号)により得なければならない。

第5条 任命権者は、勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前項の規定により市長の承認を得ようとするときは、勤務延長職員の異動承認申請書(別記様式第4号)に人事記録の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長の状況報告書(別記様式第5号)により、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定により市長の承認を得たものを除く。)の状況を市長に報告しなければならない。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第7条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長の手続)

第8条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定により市長の承認を得ようとするときは、異動期間の期限の延長承認申請書(別記様式第6号)に人事記録の写し及び異動期間の期限の延長に係る第9条に規定する同意書を添えて市長に提出しなければならない。

第9条 条例第10条の規定による職員の同意は、異動期間の延長等の同意書(別記様式第7号)により得なければならない。

第10条 任命権者は、毎年6月末日までに、異動期間延長報告書(別記様式第8号)により、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を、市長に報告しなければならない。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第11条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第12条 条例第12条及び第13条の規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る状況の報告)

第13条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を市長に報告しなければならない。

(書面の交付)

第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長に係る職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(6) 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合

(7) 条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合

(8) 定年前再任用を行う場合

(9) 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。

(改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

2 第3条から第5条までの規定は、地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年今治市条例第74号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職)

3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合は、改正条例第1条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員)

4 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合は、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

5 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

6 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規則で定める情報については、第13条の規定を準用する。

(暫定再任用等に係る状況の報告)

7 任命権者は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年度における暫定再任用の状況

(2) 前年度における暫定再任用をされた職員の任期の更新の状況

(暫定再任用等に係る書面の交付)

8 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合

(3) 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(準備行為)

9 附則第5項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職)

10 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

(改正条例附則第10条の規則で定める者)

11 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

(改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)

12 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第10項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している同項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

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今治市職員の定年等に関する規則

令和5年3月30日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用・定年
沿革情報
令和5年3月30日 規則第20号