○今治市職員の定年等に関する規則
令和5年3月30日
規則第20号
今治市職員の定年等に関する規則(平成17年今治市規則第26号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 定年制度(第3条―第6条)
第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第7条―第10条)
第4章 定年前再任用短時間勤務制(第11条―第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市職員の定年等に関する条例(平成17年今治市条例第24号。以下「条例」という。)第4条第5項、第9条第3項、第12条、第13条第1項及び第14条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職 条例第2条の規定により職員が退職することをいう。
(2) 勤務延長 任命権者が、条例第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。
第2章 定年制度
(勤務延長の手続)
第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により市長の承認を得ようとするときは、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(別記様式第1号)に人事記録の写し及び異動期間を延長した職員の勤務延長に係る次条の同意書を添えて市長に提出しなければならない。
第5条 任命権者は、勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、勤務延長の状況報告書(別記様式第5号)により、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定により市長の承認を得たものを除く。)の状況を市長に報告しなければならない。
第3章 管理監督職勤務上限年齢制
第8条の2 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、保育所の所長及び認定こども園の園長の職とする。
第4章 定年前再任用短時間勤務制
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第11条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用に係る勤務地
(4) 定年前再任用をされた場合の給与
(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(定年前再任用に係る状況の報告)
第13条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を市長に報告しなければならない。
(書面の交付)
第14条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。
(1) 勤務延長を行う場合
(2) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合
(3) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合
(4) 勤務延長に係る職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(7) 条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合
(8) 定年前再任用を行う場合
(9) 定年前再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第9項の規定は、公布の日から施行する。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
5 任命権者は、暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容
(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日
(3) 暫定再任用に係る勤務地
(4) 暫定再任用をされた場合の給与
(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(暫定再任用の選考に用いる情報)
6 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規則で定める情報については、第13条の規定を準用する。
(暫定再任用等に係る状況の報告)
7 任命権者は、毎年6月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。
(1) 前年度における暫定再任用の状況
(2) 前年度における暫定再任用をされた職員の任期の更新の状況
(暫定再任用等に係る書面の交付)
8 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した書面を交付しなければならない。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用をされた職員の任期を更新する場合
(3) 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(準備行為)
9 附則第5項の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
附則(令和6年3月26日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。