○今治市スタートアップ創業支援補助金事業者選定専門委員規程

令和5年7月10日

規程第8号

(設置)

第1条 今治市内の新たな高付加価値産業の創出を支援するにあたり、今治市スタートアップ創業支援補助金を交付する事業者の選定に関し、必要な意見を聴取するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、今治市スタートアップ創業支援補助金事業者選定専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる事項について専門的見地から助言等を行うものとする。

(1) 今治市スタートアップ創業支援補助金(高付加価値産業創出事業に限る。)を交付する事業者の選定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 委員の定数は、3人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員は、第2条に掲げる事項に関する職務が終了したときに、解職されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があると市長が認めたときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務の過程において取得した一切の情報を、口頭及びその他の手段を用いて漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(連絡会)

第6条 市長は、必要に応じて委員に出席を求め、連絡会を開催することができる。

2 連絡会に出席する委員の合意により、その全部又は一部を公開とすることができる。

3 連絡会に座長を置き、座長は連絡会を進行する。

4 座長は委員のうちから市長があらかじめ指名する。

5 市長は、必要と認める者を連絡会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

この規程は、令和5年7月10日から施行する。

今治市スタートアップ創業支援補助金事業者選定専門委員規程

令和5年7月10日 規程第8号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和5年7月10日 規程第8号