○今治市SDGs推進本部設置規程
令和5年10月17日
規程第10号
(設置)
第1条 持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けた取組を原動力とした地方創生を総合的かつ効果的に推進するため、今治市SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) SDGsの理念の普及及び理解の促進に関すること。
(2) SDGsの達成に向けた方針、計画等の策定及び実施に関すること。
(3) 市民、企業、各種団体等によるSDGsの達成に向けた取組との連携及び支援に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、SDGsの達成に向けた取組の推進に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、常勤の監査委員、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名した者がその職務を代理する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。
(作業部会)
第6条 推進本部に、必要な作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、職員のうちから本部長が任命する部会長及び部会員をもって組織する。
3 作業部会は、推進本部が指示した事項について調査研究、企画立案、事業推進等を行い、その結果を推進本部に報告するものとする。
(庶務)
第7条 推進本部の庶務は、SDGs推進担当部署において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年10月17日から施行する。