○今治市こども家庭センターに関する規則
令和6年3月26日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき設置する今治市こども家庭センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 センターの位置は、次のとおりとする。
今治市別宮町一丁目4番地1
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(組織、職員及び職務)
第4条 センターに、児童虐待対策係、こども家庭支援係及び子育て世代包括支援係を置く。
2 センターに、所長、所長補佐、統括支援員、係長その他必要な職員を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受け、所属職員を監督し、センターの事務を掌理する。
4 所長補佐は、所長を補佐し、センターの事務を整理する。
5 統括支援員は、前条に規定する業務を統括する。
6 係長その他の職員は、上司の命に従い、所管事務を処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(今治市子育て世代包括支援センターの管理に関する規則の廃止)
2 今治市子育て世代包括支援センターの管理に関する規則(平成29年今治市規則第14号)は、廃止する。