○今治市こども家庭センターに関する規則

令和6年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき設置する今治市こども家庭センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 センターの位置は、次のとおりとする。

今治市別宮町一丁目4番地1

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(組織、職員及び職務)

第4条 センターに、児童虐待対策係、こども家庭支援係及び子育て世代包括支援係を置く。

2 センターに、所長、所長補佐、統括支援員、係長その他必要な職員を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受け、所属職員を監督し、センターの事務を掌理する。

4 所長補佐は、所長を補佐し、センターの事務を整理する。

5 統括支援員は、前条に規定する業務を統括する。

6 係長その他の職員は、上司の命に従い、所管事務を処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(今治市子育て世代包括支援センターの管理に関する規則の廃止)

2 今治市子育て世代包括支援センターの管理に関する規則(平成29年今治市規則第14号)は、廃止する。

今治市こども家庭センターに関する規則

令和6年3月26日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)