○今治市災害弔慰金等支給審査委員会規則
令和6年9月27日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年今治市条例第123号。以下「条例」という。)第16条第2項の規定に基づき、今治市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、条例に基づく災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給に当たって必要となる次の事項について審議を行う。
(1) 死亡者の死亡と災害との因果関係の有無を判定すること。
(2) 障害者の障害と災害との因果関係の有無を判定すること。
(3) 死亡者の死亡と災害との因果関係の有無の判定にかかる認定基準を検討すること。
(4) 障害者の障害と災害との因果関係の有無の判定にかかる認定基準を検討すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給に当たって必要な事項
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、災害弔慰金等担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。