○今治市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月28日

条例第10号

今治市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年今治市条例第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

今治市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年3月28日 条例第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年3月28日 条例第10号