○今治市路上喫煙の防止に関する条例

令和7年3月28日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、路上喫煙を防止することにより、望まない受動喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第3号に規定する受動喫煙をいう。)の機会の低減に寄与し、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 本市の区域内に在住し、若しくは滞在(通勤又は通学を含む。)し、又は本市の区域内を通過する者をいう。

(2) 事業者 市内に事務所又は事業所を有し、事業を営む個人又は法人その他の団体をいう。

(3) 道路等 道路、広場その他の公共の用に供される場所(室内及びこれに準じる環境にある場所を除く。)をいう。

(4) 路上喫煙 道路等でたばこ(加熱式たばこを含む。)を吸う行為及び火の付いたたばこを持つ行為(自転車等に乗車中にたばこを吸う行為及び火の付いたたばこを持つ行為を含む。)をいう。ただし、これらの行為を、道路等を管理する権限を有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した喫煙所で、他人に迷惑を及ぼさないよう十分に配慮して行う場合は、この限りでない。

(市の責務)

第3条 市は、路上喫煙の防止についての意識啓発に努め、この条例の目的を達成するために必要な施策を実施しなければならない。

(市民等及び事業者の責務)

第4条 市民等は、路上喫煙をしないよう努めなければならない。

2 市民等及び事業者は、この条例の目的を達成するために市が実施する路上喫煙の防止に関する施策に協力しなければならない。

(路上喫煙禁止区域の指定等)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するために特に必要があると認める区域を、区域を管理する者との合意に基づき、路上喫煙禁止区域(以下「禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により禁止区域を指定したときは、当該禁止区域の範囲その他の規則で定める事項を告示するとともに、市民等及び事業者への周知を図るために必要な措置を講じるものとする。

3 市長は、禁止区域内に喫煙所を設置することができる。

(禁止区域の指定の変更等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(禁止区域内における路上喫煙の禁止)

第7条 市民等は、禁止区域内において路上喫煙をしてはならない。

(指導、勧告)

第8条 市長は、前条の規定に違反している者に対して、是正すべきことを指導し、又は勧告することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

今治市路上喫煙の防止に関する条例

令和7年3月28日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)