○今治市美しいまちづくり条例

令和7年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止することにより、市民総参加による美しいまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトル、紙パックその他の容器包装をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の散乱性の高い不用物をいう。

(3) 投げ捨て みだりに捨てることをいう。

(4) 市民等 本市の区域内に居住し、若しくは滞在(通勤又は通学を含む。)し、又は本市の区域を通過する者をいう。

(5) 事業者 本市の区域内において事業活動を行う者をいう。

(6) 土地所有者等 本市の区域内において土地又は建物を所有し、又は管理する者をいう。

(7) 公共の場所 公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所をいう。

(8) 飼い犬 人が飼養し、又は保管している犬をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止するための必要な施策(以下「市の施策」という。)を総合的に実施するものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は空き缶等を回収するための容器、吸い殻入れ等に収容しなければならない。

2 市民等は、その飼い犬が自己の所有し、又は管理する土地以外の土地にふんをしたときは、当該ふんを直ちに回収し、適切に処理しなければならない。

3 市民等は、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨ての防止に関する従業員の意識の啓発を図るとともに、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域における環境の美化に努めなければならない。

2 飲食料、たばこその他のごみの散乱の原因となるおそれのある物を製造し、加工し、又は販売する事業者は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨ての防止について、消費者に対する意識の啓発その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 事業者は、市の施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その土地又は建物について、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置が行われることがないよう必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、市の施策に協力しなければならない。

(ボランティアの参加及び協力)

第7条 市長は、市の施策の実施に当たっては、ボランティアとして、広く市民等の自主的な参加及び協力を求めるものとする。

(禁止行為)

第8条 何人も、公共の場所に空き缶等及び吸い殻等の投げ捨てをしてはならない。

2 何人も、公共の場所にその飼い犬のふんを放置してはならない。

(助言、指導等)

第9条 市長は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止するため必要と認めるときは、市民等、事業者及び土地所有者等に対して、助言し、又は指導することができる。

2 市長は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止するため必要と認めるときは、関係団体、行政機関等に対して、必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(勧告)

第10条 市長は、第8条の規定に違反した者に対し、必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(美しいまちづくり重点地区の指定)

第11条 市長は、空き缶等及び吸い殻等の投げ捨て並びに飼い犬のふんの放置を防止することにより美しいまちづくりを推進することが特に必要と認められる地区を、美しいまちづくり重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地区の指定をするときは、あらかじめ地域住民の意見を聴くとともに、関係団体、行政機関等と協議するものとする。

3 市長は、重点地区の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、広報紙等により広く周知する。

4 前2項の規定は、重点地区の指定を解除する場合について準用する。

(施策の重点実施)

第12条 市長は、重点地区において、市の施策を重点的に実施するものとする。

(立入調査)

第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、空き缶等及び吸い殻等が散乱している土地又は犬のふんが放置されている土地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

今治市美しいまちづくり条例

令和7年3月28日 条例第13号

(令和7年4月1日施行)