○道の駅今治湯ノ浦温泉条例

令和7年3月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、道の駅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 道の駅を次のとおり設置する。

名称 今治湯ノ浦温泉

位置 今治市長沢甲252番地2

(事業)

第3条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 食事及び特産品販売の場を提供すること。

(2) 観光・レクリエーション施設、イベント等の地域の情報を提供すること。

(3) 観光客等に対し、休憩施設を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(行為の禁止)

第4条 道の駅では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営上支障となる行為

(食堂及び売店の使用の許可)

第5条 市長は、道の駅内の食堂及び売店業務を適正に遂行できるものに1年以内に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

2 前項の規定によりその使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を翌月の10日までに納付しなければならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、道の駅内への入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 他の使用者に迷惑となる行為をするおそれがあるとき。

(2) 建物、附属施設又は展示品を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の譲渡等の禁止)

第9条 第5条の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、若しくはその使用若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定又は使用の許可を受けたことが判明したとき。

(2) 不正な手段により使用の許可を受けたことが判明したとき。

(3) 第6条各号又は前条に規定する行為を行ったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用者が損害を受けた場合においても、市は、生じた損害について賠償の責任を負わない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復して、返還しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(過料)

第12条 市長は、この条例又は許可の条件に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する。

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の今治市サイクルステーション条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(レンタサイクルに関することを除く。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

食堂及び売店使用料

施設名

月額使用料

食堂、売店及びこれらの附属施設

40万円以内で市長が定める額

備考 使用期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、端数は1月として計算する。

道の駅今治湯ノ浦温泉条例

令和7年3月28日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)