○今治市文化財保護審議会規則

令和7年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市文化財保護条例(平成17年今治市条例第107号)第14条の規定に基づき、今治市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、文化財に関して広く、かつ、高い識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 審議会には、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、文化財担当課において処理するものとする。

(細則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に廃止前の今治市文化財保護審議会規則(平成20年今治市教育委員会規則第10号)第2条第1項の規定により教育委員会から委嘱され、審議会の委員である者は、第2条第1項の規定により市長に委嘱されたものとみなす。

今治市文化財保護審議会規則

令和7年3月25日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月25日 規則第15号