○今治市MICE機能整備検討専門委員規程

令和7年3月25日

規程第1号

(設置)

第1条 海事都市今治に相応しいMICE機能の設置に関し、必要な事項を調査し、又は必要な意見を聴取するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、今治市MICE機能整備検討専門委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員は、次に掲げる事項について専門的見地から助言等を行うものとする。

(1) MICE機能を設置する場所の選定に関すること。

(2) 設置するMICE機能の規模及び機能に関すること。

(3) MICE機能と同機能を設置する周辺の既存施設との相乗効果のある利活用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、MICE機能の設置に関し、市長が必要と認める事項

(委嘱)

第3条 委員の定数は、10人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員は、第2条に掲げる事項に関する職務が終了したときに、解職されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があると市長が認めたときは、任期中であってもその職を解くことができる。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務の過程において取得した一切の情報を、口頭及びその他の手段を用いて漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(連絡会)

第6条 市長は、必要に応じて委員に出席を求め、連絡会を開催することができる。

2 連絡会に出席する委員の合意により、その全部又は一部を公開とすることができる。

3 連絡会に座長を置き、座長は連絡会を進行する。

4 座長は委員のうちから市長があらかじめ指名する。

5 市長は、必要と認める者を連絡会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

今治市MICE機能整備検討専門委員規程

令和7年3月25日 規程第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和7年3月25日 規程第1号