○今治市妊婦支援給付金支給事務取扱規則

令和7年4月1日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦支援給付金(法第10条の2の給付をいう。以下同じ。)の支給に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。

(妊婦支援給付認定の申請等)

第3条 府令第1条の4の2第1項の申請は、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)とする。ただし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に同項第1号に掲げる事項の記載があるときは、当該妊婦の届出をもって妊婦給付認定申請書の提出に代えることができる。

2 市長は、法第10条の9第1項の規定による申請があった場合において、妊婦給付認定を行ったときはその旨を妊婦給付認定通知書(別記様式第2号)により、当該申請を却下したときはその旨を妊婦給付認定申請却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請を行った者に通知する。

(妊婦給付認定の取消しの通知)

第4条 市長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(別記様式第4号)により、当該妊婦給付認定を取り消した者に通知する。

(胎児の数の届出)

第5条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(妊婦支援給付金の支払の通知)

第6条 市長は、妊婦給付認定者に対する妊婦支援給付金の支給を決定し、法第10条の14第1項の規定により当該妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払おうとするときは、あらかじめ、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第6号)により当該妊婦給付認定者に通知する。

2 第3条第2項の規定にする妊婦給付認定を行った旨の通知と前項の通知とを併せて行う場合には、これらの規定にかかわらず、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第7号)により通知することができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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今治市妊婦支援給付金支給事務取扱規則

令和7年4月1日 規則第40号

(令和7年4月1日施行)