○今治市林野火災注意報及び警報の発令に関する規程

令和7年12月19日

規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、今治市火災予防条例(平成17年今治市条例第268号)第29条の8及び第29条の9の規定による林野火災に関する注意報及び林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「注意報等」という。)の発令又は解除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において注意報等とは、林野火災の危険性が高まった場合において、市民に注意を喚起し、林野火災の発生を未然に防止するために発するものをいう。

(発令基準)

第3条 注意報等の発令基準は、次のとおりとする。

(1) 林野火災に関する注意報

 乾燥注意報が発令されているとき。

 前後12日間の平均降水量が3mm以下となっているとき。

(2) 林野火災の予防を目的とした火災に関する警報

 前号の注意報が4日以上連続したとき。

 発令権者において気象の状況が火災予防上危険であると認めるとき。

(火の使用制限の対象区域の指定)

第4条 注意報等の発令時の火の使用制限対象区域は、地区ごとに指定できることとし、指定された地区の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内の土地とする。

(周知方法)

第5条 注意報等を発令したときは、次に掲げる方法により周知する。

(1) 防災行政無線による放送

(2) 消防車両による広報

(3) ホームページ、SNS等による発信

(4) その他発令権者が必要と認める方法

(解除基準)

第6条 注意報等は、前条の発令基準に該当しなくなったと認められるときは、速やかに解除しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 注意報等を発令し、又は解除するときは、関係機関と密接に連携を図らなければならない。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和8年1月1日から施行する。

(今治市事務決裁規程の一部改正)

2 今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)の一部を次のように改正する。

別表第1第2項消防本部の表予防課の項消防長専決事項の欄に次の1号を加える。

(3) 今治市火災予防条例(平成17年今治市条例第268号)第29条の8及び第29条の9の規定による林野火災に関する注意報及び林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令又は解除に関すること。

今治市林野火災注意報及び警報の発令に関する規程

令和7年12月19日 規程第14号

(令和8年1月1日施行)