○今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例別表第1の規則で定める事務を定める教育委員会規則
令和7年12月22日
教育委員会規則第8号
第1条 今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年今治市条例第54号)別表第1の8の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者に係る宛名情報の登録又は変更に関する事務とする。
附則
この規則は、令和8年1月1日から施行する。