○今治市乳児等のための支援給付に関する規則

令和8年3月9日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の14の規定に基づく乳児等のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(乳児等支援給付認定の申請)

第3条 府令第28条の22第1項の申請書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)とする。

2 次の各号に掲げる支給対象小学校就学前子どもの保護者に係る前項の申請書には、法第30条の20第3項の規定による費用の額の算定のために必要な書類として、当該各号に該当することを証する書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準(以下「公定価格告示」という。)に規定する障害児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(2) 公定価格告示に規定する医療的ケア児加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(3) 公定価格告示に規定する要支援家庭のこども加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

(4) 公定価格告示に規定する生活困窮家庭等負担軽減加算の対象となる支給対象小学校就学前子ども

3 前項の申請書は、府令第28条の22第2項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して提出することができる。

(乳児等支援支給認定証の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められるときは、当該申請者に対し府令第28条の24第1号から第4号までに掲げる事項のほか、同条第5号に掲げる事項として、前条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載した乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(別記様式第2号)を通知する。

(乳児等支援給付認定申請の却下の通知)

第5条 市長は、第3条の規定による申請について、当該申請に係る保護者が乳児等のための支援給付を受ける資格を有すると認められないときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請却下通知書(別記様式第3号)により、その旨を当該申請に係る保護者に通知する。

(受給事由の消滅の届出)

第6条 乳児等支援給付認定を受けた保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)は、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき、又は他の市町村の区域内に居住地を有することとなったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(別記様式第4号)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、乳児等支援給付認定子どもが満3歳に達したことにより支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出は、乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の取消しの通知)

第7条 府令第28条の25第1項及び第2項の規定による通知は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定取消通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第8条 府令第28条の26第1項の届出書は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(別記様式第6号)とする。

2 乳児等支援給付認定保護者は、府令第28条の26第1項に規定する場合のほか、乳児等支援給付認定の有効期間内において、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定子どもの第3条第2項各号の該当の有無に変更が生じたときは、府令第28条の26の規定の例により、その旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、府令第28条の26第1項又は前項の規定による届出があったときは、乳児等支援支給認定証に変更後の府令第28条の22第1項各号に掲げる事項(府令第28条の24各号に掲げる事項に該当しないものを除く。)又は第3条第2項各号の該当の有無に関する事項を記載し、当該届出に係る乳児等支援給付認定保護者に返還するものとする。

(乳児等支援支給認定証の再交付の申請)

第9条 府令第28条の27第2項の申請書は、乳児等支援支給認定証再交付申請書(別記様式第7号)とする。

2 乳児等支援支給認定証を破損し、又は汚損した場合の第1項の申請には、前項の申請書にその乳児等支援支給認定証を添付しなければならない。

3 乳児等支援支給認定証の再交付を受けた後、紛失した乳児等支援支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第10条 府令第28条の29第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第8号)とする。

2 府令第28条の29第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第9号)とする。

3 前2項の申請は、府令第28条の29第3項の規定により法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設を経由して提出することができる。

(利用者負担額等)

第11条 乳児等支援給付認定保護者が負担する額は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)第12条第1項から第3項に規定する特定乳児等通園支援事業者へ支払う金額とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、乳児等のための支援給付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく乳児等支援給付の認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

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今治市乳児等のための支援給付に関する規則

令和8年3月9日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)