○今治市特定乳児等通園支援の利用に関する規則

令和8年3月9日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、乳児等のための支援給付の適正かつ円滑な実施を図る観点から、特定乳児等通園支援の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規則は、法第30条の15第2項の規定により今治市が乳児等支援給付認定を行うべき支給対象小学校就学前子どもの保護者が特定乳児等通園支援を利用する場合について適用するものとし、当該保護者が今治市以外の市町村の区域に所在する特定乳児等通園支援事業所において提供される特定乳児等通園支援を利用する場合についても適用があるものとする。

(乳児等支援給付認定)

第4条 特定乳児等通園支援を利用しようとする支給対象小学校就学前子どもの保護者は、あらかじめ、今治市から乳児等支援給付認定を受けなければならない。

(総合支援システムの使用)

第5条 今治市は、乳児等支援給付認定を行ったときは、当該乳児等支援給付認定に係る乳児等支援給付認定保護者に対してこども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「総合支援システム」という。)のアカウントを発行する。

2 乳児等支援給付認定保護者は、今治市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年今治市条例第10号)に基づき実施する面談、利用の予約、利用開始時刻及び利用終了時刻の打刻並びに利用の予約の取消しに係る手続を行うときは、総合支援システムを用いて当該手続を行わなければならない。ただし、今治市以外の市町村の区域に所在する特定乳児等通園支援事業所において提供される特定乳児等通園支援を利用する場合であって、当該特定乳児等通園支援事業所が総合支援システムに対応していない場合は、この限りでない。

3 前項本文の場合においては、乳児等支援給付認定保護者は、総合支援システムに当該乳児等支援給付認定保護者及び乳児等支援給付認定子どもに関する情報をあらかじめ登録しておかなければならない。

4 第2項本文の規定により総合支援システムを用いて行う手続は、今治市の職員であって市長が指定するもの、特定乳児等通園支援事業所の職員その他市長が定める者が代理することができる。

5 総合支援システムに障害が発生した場合その他総合支援システムの利用ができない場合は、第2項本文に規定する手続は、同項本文の規定にかかわらず、総合支援システムによらずに行うことができる。この場合においては、特定乳児等通園支援事業所は、総合支援システムによらずに行った手続に関する情報を、総合支援システムの利用ができるようになった後に、総合支援システムに登録するものとする。

(利用の予約)

第6条 乳児等支援給付認定保護者が、特定乳児等通園支援を利用するときは、事前に利用の予約(特定の日時に特定の特定乳児等通園支援事業所において特定乳児等通園支援を利用することにつき当該特定乳児等通園支援事業所に対して申込みをし、当該特定乳児等通園支援事業所からその承諾を受けることをいう。以下同じ。)をしなければならない。

(利用開始時刻及び利用終了時刻の打刻)

第7条 乳児等支援給付認定保護者は、特定乳児等通園支援の利用のために特定乳児等通園支援事業所に登園した際及び特定乳児等通園支援の利用を終了し降園する際に、特定乳児等通園支援の利用開始時刻及び利用終了時刻を打刻しなければならない。

(利用を取りやめる場合等の取扱い)

第8条 乳児等支援給付認定保護者が利用の予約に係る特定乳児等通園支援の利用を取りやめるときは、速やかに当該利用の予約を取り消さなければならない。

2 特定乳児等通園支援事業所は、正当な理由があるときは、利用の予約を取り消すことができる。

3 利用予定日当日の午前零時以降に利用の予約が取り消されたとき又は利用の予約が取り消されることなく特定乳児等通園支援の利用が行われなかったとき(利用の予約に係る時間の一部について特定乳児等通園支援の利用が行われなかったときを含む。次項において同じ。)は、今治市は、当該利用の予約に係る時間について特定乳児等通園支援の利用が行われたものとみなして法第30条の20の規定を適用する。

4 特定乳児等通園支援事業所の都合によって、利用予定日当日の午前零時以降に利用の予約が取り消されたとき又は利用の予約が取り消されることなく特定乳児等通園支援の利用が行われなかったときは、前項の規定は、適用しない。その他の理由により利用予定日当日の午前零時以降に利用の予約が取り消された場合又は利用の予約が取り消されることなく特定乳児等通園支援の利用が行われなかった場合であって、市長が特定乳児等通園支援の利用が行われたものとみなす必要がないと認めるときも、同様とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、特定乳児等通園支援の利用に関し必要な事項は、他の法令(条例及び規則を含む。)又は特定乳児等通園支援の利用契約の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前に行われる同日以後の特定乳児等通園支援の利用に係る準備行為についても、この規則の規定に適合するように行わなければならない。この場合において、第5条第2項中「今治市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年今治市条例第10号)」とあるのは、「特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号))」と読み替えるものとする。

今治市特定乳児等通園支援の利用に関する規則

令和8年3月9日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)