○今治市外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外国語指導補助員任用規則
令和8年3月23日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、外国自治体との各種分野における交流に基づいて招致した外国語指導補助員(以下「招致外国語指導補助員」という。)の給与及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 招致外国語指導補助員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 英語教育、外国語活動及び国際理解教育における指導
(2) 英語以外の授業への参加
(3) 指導方法等の研修会への参加
(4) 教材及び資料の作成
(5) 教員との指導内容及び指導方法についての事前の打ち合わせ
(6) クラブ活動、部活動等への参加
(7) 児童及び生徒との交流活動、個別指導
(8) 試験実施の補助
(9) 学校内外での行事運営支援及び参加
(10) 教授手法等の教員に対する支援及び研修の講師
(11) 実用英語技能検定に向けた指導
(12) 市内保育所、幼稚園等における園児との交流活動
(13) その他本事業の円滑な進行に教育委員会又は学校長が必要と認めて指示する事項
(給与の種類)
第3条 招致外国語指導補助員の給与は、給料及び手当とする。
2 前項の手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当とする。
(給料)
第4条 招致外国語指導補助員の給料は、月額225,000円とする。
2 手当は、今治市会計年度任用職員の給与等及び費用弁償に関する条例(令和元年今治市条例第36号)第2条に規定する通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当とする。
(委任)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。