○今治市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和8年6月30日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和8年今治市条例第19号。以下「条例」という。)の施行並びに要綱等の訓示及び告示の規定に基づき行う情報通信技術を活用した手続等の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 この規則は、条例第3条から第6条までの規定に基づき市の機関等が行う手続等について適用する。

2 市長は、前項の手続等のうち電子情報処理組織を使用する方法により行うものを定めることができる。

(申請等に係る電子情報処理組織)

第4条 条例第3条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機及び申請等を行う者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第5条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次に掲げる事項を入力して申請等を行わなければならない。

(1) 当該申請等を書面等により行う場合に記載すべき事項

(2) 当該申請等に際し提出又は提示すべき書面等に記載されている事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等が必要と認める事項

2 前項第2号に掲げる事項については、当該事項を電子情報処理組織により確認することができる場合には、その入力を省略させることができる。

3 市の機関等は、第1項の規定により申請等が行われた場合において、必要があると認めるときは、当該申請等に関し必要な書面等の提出又は提示を求めることができる。

4 他の条例等の規定により同一内容の書面等を複数提出することとされている場合において、第1項の規定により申請等が行われたときは、必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第6条 条例第3条第4項に規定する規則等で定める措置は、次に掲げるものとする。

(1) 電子署名

(2) 前号に掲げるもののほか、申請等をした者を確認するために市の機関等が適当と認める措置

2 条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する措置は、電子署名とする。

(情報通信技術による手数料の納付)

第7条 条例第3条第5項に規定する規則等で定めるものは、前条第1項の規定により行われた申請等により作成された納付情報により納付する方法とする。

(電子情報処理組織による申請等が困難な場合)

第8条 条例第3条第6項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると市の機関等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうち原本を確認する必要があると市の機関等が認める場合

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第9条 条例第4条第1項に規定する規則等で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第10条 市の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うことができる。ただし、当該処分通知等を受ける者が書面等による方法によることを求めた場合は、この限りでない。

2 条例第4条第1項ただし書に規定する規則等で定める方式は、次に掲げるものとする。

(1) 識別番号及び暗証番号の入力による方式

(2) 電子情報処理組織により処分通知等を受けることについての同意の届出

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の機関等が定める方式

3 市の機関等は、電子情報処理組織により処分通知等を行う場合は、当該通知内容を、当該処分通知等を受ける者が利用することができる電子情報処理組織に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

4 市の機関等は、必要があると認めるときは、書面等により処分通知等を行うことができる。

(処分通知に係る例外)

第11条 条例第4条第5項に規定する規則等で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 対面による本人確認を要する場合

(2) 原本交付が必要な場合

(電磁的記録による縦覧等)

第12条 市の機関等は、条例第5条第1項の規定による縦覧等を行う場合は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 電気通信回線を利用する方法

(2) 電子計算機の映像面に表示する方法

(3) 当該事項を記載した書類その他これに準ずる書面等

(電磁的記録による作成等)

第13条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合は、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。

(適用除外)

第14条 条例第7条第1号に規定する規則等で定める手続等は、次に掲げるものとする。

(1) 対面による確認が必要な手続等

(2) 書面等の備付けを必要とする手続等

(3) 電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法によることが適当でない手続等

(添付書面等の省略)

第15条 条例第8条に規定する規則等で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条に規定するもののほか、市の機関等が認めるものとする。

(その他の手続等への準用)

第16条 条例第3条から第6条までの規定の適用を受けない手続等についてこれらに準ずる方法により行う場合は、これらの規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年7月1日から施行する。

(今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の廃止)

2 今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成18年今治市規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の今治市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和8年6月30日 規則第39号

(令和8年7月1日施行)