トップページ令和7年3月林野火災により被災された方への支援制度

令和7年3月林野火災により被災された方への支援制度

  1. 住家が損壊した方への支援
  2. 生活を再建するための制度
  3. 税金や公共料金の減免など
  4. 住宅や建築物に関する支援など
  5. 保険に関することなど
  6. 福祉サービスなどに関すること
  7. こころの悩みや健康に関することなど
  8. 災害ボランティアに関することなど
  9. 被災建物の解体撤去
  10. 義援金の配分について

1 住家が損壊した方への支援

応急仮設住宅を供与します

対象者 全壊(全焼)または流出し、居住する住家がなく、自らの資力では住宅を得ることができない者
担当 建築住宅課 
0898-36-1566 
kenchiku@imabari-city.jp

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与します

対象者 全半焼により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失、若しくは毀損等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者
限度額 全焼1人世帯32,800円、2人世帯42,400円、3人世帯59,000円、4人世帯69,000円など
担当 産業振興課 
0898-36-1540 
sangyou@imabari-city.jp

2 生活を再建するための制度

生活の立て直しをするために資金が必要な場合

災害援護資金を貸付けいたします

受給者 災害により負傷または住家、家財に被害を受けた世帯(所得制限があります)
貸付限度額 ①住居の減失350万円 
②全壊250万円(※350万円) 
③半壊170万円(※250万円)
※被災住家を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別な事情がある場合
利率 無利子
据置期間 3年(特別の場合は5年)
償還期間 10年(据置期間を含む)
申込期日 発災から3か月以内
担当 福祉政策課 
0898-36-1525 
fukusis@imabari-city.jp

3 税金や公共料金の減免など

税金の軽減や免除をいたします

国税の軽減等 災害により住宅や家財に損害を受けた方に対し、雑損控除の方法、または軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選択
【今治税務署】電話相談センター 0570-00-5901
県税の減免等 災害により自動車が被災した方に対し、自動車税(種別割・環境性能割)の減免、軽減
【東予地方局課税課、東予地方局今治支局税務室】今治支局(代表)0898-23-2500
市税等の減免等 災害により住宅や家財等に損害を受けた方に対し、被災者に対して、減免、徴収の猶予など
資産税課 0898-36-1511 
sisanzei@imabari-city.jp
市民税課 0898-36-1510 
siminzei@imabari-city.jp
納税課 0898-36-1512 
nouzei@imabari-city.jp

水道料金・下水道使用料を減免、納入期限の延長をいたします

対象者 火災により宅内配管または量水器が損傷し、使用水量が増加または検針ができない契約者
担当 水道総務課 0898-36-1576 
suidoug@imabari-city.jp
下水道業務課 0898-36-1570 
gesuig@imabari-city.jp

4 住宅や建築物に関する支援など

市営住宅を供与いたします

対象 住家が全焼し、居住する住家がない者
内容 原則1か月(被災者の事情により必要に応じて延長)、家賃、敷金の免除
担当 建築住宅課 
0898-36-1566 
kenchiku@imabari-city.jp

建築確認申請手数料等を免除します

対象 滅失又は損壊した建築物を再建築しようとする者
内容 建築基準法により着工から完成までに必要な申請手続きの手数料等の免除
担当 建築住宅課 
0898-36-1566 
kenchiku@imabari-city.jp

住宅の建築、補修などを融資します

対象 住家に被害を受けた者
内容 住宅の建設資金、購入資金又は補修資金を優遇金利等で融資
ホームページ

5 保険に関することなど

国民健康保険税の減免及び一部負担金を免除します

対象 住家の全半焼又はこれに準ずる被災
内容 国民健康保険の被保険者について、保険税の減免や医療機関等での一部負担金の支払いを免除
担当 保険年金課 
0898-36-1520 
hoken@imabari-city.jp

後期高齢者医療保険料の減免及び一部負担金の免除をします

対象 住家の全半焼又はこれに準ずる被災
内容 保険料の減免や医療機関等での一部負担金の支払いを免除
担当 保険年金課 
0898-36-1520 
hoken@imabari-city.jp

国民年金第1号被保険者の保険料を免除します

対象 住宅、家財などの被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合
内容 保険料の減免や医療機関等での一部負担金の支払いを免除
担当 保険年金課 
0898-36-1520 
hoken@imabari-city.jp

6 福祉サービスなどに関すること

介護保険に関すること

介護保険料減免 災害により、住宅、家財又はその他の財産について特に著しい損害を受けた介護保険第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者に対し、介護保険料の1/4から全額の減免
居宅介護サービス費等の
利用者負担割合の変更
災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者に対し、介護サービス利用者負担額(1~3割)を全額減額
担当 (介護保険料)市民税課
 0898-36-1510 
siminzei@imabari-city.jp
(介護サービス費)介護保険課
 0898-36-1526 
kaigo@imabari-city.jp

障がい福祉に関すること

内容 障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援等の利用者負担の減免、自立支援医療の負担軽減補装具費の負担軽減
担当 障がい福祉課 
0898-36-1527 
syougaifukus@imabari-city.jp

高齢者福祉に関すること

内容 災害その他やむを得ない理由により徴収額を納入できない場合について、養護老人ホーム・高齢福祉サービス負担金の軽減または免除
担当 福祉政策課 
0898-36-1525 
fukusis@imabari-city.jp

保育料に関すること

内容 世帯の居住する家屋が重大な損害を受けた場合、家屋の全焼・全壊で全額免除
担当 保育幼稚園課 
0898-36-1524 
hoiku@imabari-city.jp

7 こころの悩みや健康に関することなど

メンタル不調のある方などの相談に応じます

内容 保健師によるこころの健康相談(メンタルヘルスに関する相談及び健康不安に関する相談)
担当 健康推進課 
0898-36-1533 
kenkou@imabari-city.jp

8 災害ボランティアに関することなど

ボランティアによるお手伝いを必要とする方への支援を行います

内容 ボランティアを必要とする方との調整・派遣を行います。
【今治市社会福祉協議会】0898-22-6063
ホームページ

9 被災建物の解体撤去

全焼した被災家屋などの解体撤去費用を助成します

個人所有の建屋
(住家・空き家・倉庫等)
補助率 10/10、上限 100万円
【資源リサイクル課】0898-47-5374 recycle@imabari-city.jp
農業用施設 補助率 10/10、上限 50万円
【農林水産課】0898-36-1542 nousui@imabari-city.jp
事業所や事業用倉庫 補助率 10/10、上限 1,000万円
【産業振興課】0898-36-1540 sangyou@imabari-city.jp

お問い合わせ

林野火災専用相談窓口

本庁第1別館1階 市民が真ん中相談センター内
受付時間 平日8時30分~17時15分
電話番号:0898-36-1531(市民が真ん中相談センター)