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職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります。

対象となるケース

  • 感染経路が業務によることが明らかな場合
  • 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合(注)
  • 医師、看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
  • 症状が持続し(り患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
    (注)感染リスクが高い業務とは
    (例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
    (例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務

労災保険の種類

業務に起因して感染した労働者の方やそのご遺族の方は、正社員、パート等の雇用形態によらず、次のような保険給付を受けられます。

また、保険給付の請求は、労働者ご自身が行うものです。感染経路が不明であることなどにより、請求書に会社からの証明が受けられない場合、まず労働基準監督署にご相談ください。

療養補償給付

  1. 労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
  2. やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を負担してもらい、後で労災請求をすることで、負担した費用の全額が支給されます。

休業補償給付

療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。

給付日

休業4日目から

給付額

休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)

※原則として「給付基礎日額」は発症日直前3か月分の賃金を暦日数で割ったものです。

遺族補償給付

業務に起因して感染したため亡くなった労働者のご遺族の方は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができます。

お問い合わせ

愛媛労働局労働基準部 労災補償課

電話番号:089-935-5206

今治労働基準監督署

電話番号:0898-32-4560

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リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」(PDF)