トップページ産業振興課中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

本市では、市内中小企業の労働生産性の向上を図るため、生産性向上措置法(現 中小企業等経営強化法)に基づき、導入促進基本計画を策定し、国(経済産業省)の同意を得ました。これに伴い、中小企業等が作成する先端設備等導入計画の認定申請受付を開始いたします。なお、既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください(特例はございません)。

市の認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることができます。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります)。

中小企業等経営強化法の詳しい内容や金融支援等の支援については、中小企業庁のホームページでご確認ください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (中小企業庁ホームページ)

今治市の導入促進基本計画

今治市の導入促進基本計画(PDF 143KB)

計画期間:令和5年6月18日から令和7年6月17日(2年間)まで

認定の対象となる中小企業者の範囲

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する以下の中小企業者です。
なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 ※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(参考)認定を受けられる中小企業者に該当する法人は以下のとおりとなります。

①個人事業主

②会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び士業法人)

③企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

④生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※①、②については、上記票に該当する必要があります。④については、構成員の一定割合が中小企業業者であることが必要です。

※①個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(②~④)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

対象地域

今治市全域

対象業種

全業種

計画期間

計画認定から3年間、4年間、5年間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備(償却資産として課税されるものに限る)

  • 機械及び装置
  • 器具及び備品
  • 工具
  • 建物付属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)

労働生産性

計画期間において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3%以上向上すること

計画期間に対応する労働生産性伸び率

計画期間 労働生産性伸び率
3年間 9%以上
4年間 12%以上
5年間 15%以上

労働生産性の算定式

労働投入量を営業利益と人件費と減価償却費を足した数で割る

計画内容

  • 今治市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関※1において事前確認を行った計画であること

※1
中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、中小企業庁が認定を行った支援機関のことであり、商工会議所や商工会、金融機関や税理士や会計士等の専門家が該当します。実際に登録されている機関については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定経営革新等支援機関 (中小企業庁ホームページ)

認定申請の流れ

認定申請の流れ。くわしくは産業振興課までお問い合わせください。

提出書類

 郵送で申請する場合は、返信用封筒(申請者の住所・氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)を同封してください。

書類名 備考
先端設備等導入計画に係る認定申請書
(先端設備等導入計画を含む)
 
先端設備等導入計画に関する確認書
(経営革新等支援機関確認書)
  • 認定経営革新等支援機関より取得。
先端設備等導入計画及び
暴力団排除に関する誓約書
 
申請書提出用チェックシート  
(賃上げ方針の表明をする場合)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
 
リース見積書及びリース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
  • リースを利用して固定資産税の特例措置を受ける場合に必要です。申請者が納税者の場合は不要です。

書類のダウンロード

【令和5年度税制改正後】

新規で先端設備等導入を計画する場合に提出する書類

(注意)賃上げ表明は新規申請のみの受付となりますのでご注意ください

【令和5年度税制改正後】

先端設備等導入計画を変更する場合に提出する書類

※認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等)は、変更申請は不要です。

申請書等提出先

〒794-8511
愛媛県今治市別宮町1丁目4番地1
今治市役所 産業振興課 産業振興係

固定資産税の特例を受ける場合(令和5年税制改正後)

令和5年4月以降に中小企業が先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。今治市では、設備の取得から3年度分に限り、当該設備に係る固定資産税を1/2にします。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、
①令和6年3月末までに取得した場合は5年間
②令和7年3月末までに取得した場合は4年間
にわたって1/3に軽減します。

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、令和5年4月以降に先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

令和7年3月31日までに取得
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備※(60万円以上)

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

固定資産税の特例措置について、詳しくは資産税課へお問い合わせください。
今治市役所 資産税課 0898-36-1511

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階