産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業について
特定創業支援等事業とは
「特定創業支援等事業」とは、創業を目指す方や創業間もない方を対象に、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」などの知識を身につけるため、起業塾や個別相談などを通じて継続的に支援を行う取組です。本事業は、原則として4回以上・1カ月以上にわたって実施されます。
本市では、この制度に基づき関連機関と連携して次の事業を実施しています。
- 伊予銀行個別相談・いよぎん今治みらい起業塾
- 愛媛銀行個別相談 ※最寄りの今治市内各営業店にお問い合わせください。
- 愛媛信用金庫個別相談
- 愛媛県信用保証協会個別相談
- 愛媛グローカルフロンティアプログラム(EGF)
- しまなみ商工会個別相談
- 公益財団法人えひめ産業振興財団個別相談
- 今治商工会議所(外部サイト)
これらの事業で支援を受けた方のうち、次のいずれかに該当する方を証明書の交付対象とします。
①事業を営んでいない個人
②事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人の代表者
証明書の交付を受けた方は産業競争力強化法に基づく各種支援・優遇措置を受けることができます。これらの支援・優遇措置の利用にあたっては、次の支援内容及び「注意事項」をご確認ください。
※各種支援・優遇措置を受けるには、別途条件や審査があります。
特定創業支援等事業に基づく支援制度・優遇措置
登録免許税の軽減制度
特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた方が、今治市内を所在地として会社を設立する場合、登録免許税が半額となります。
- 会社を設立する方のうち、発起人であり、かつ代表者となる個人が証明を受ける必要があります。
- 対象となるのは、株式会社または合同会社の設立です。(合名会社・合資会社は対象外です。)
- 会社設立以外の登記(役員変更など)は対象外です。また、すでに既に別の法人の代表者である方については、創業支援制度の趣旨により対象外となる場合があります。
具体的な軽減内容は次のとおりです。- 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)。
創業関連保証の特例制度
信用保証協会は、事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達する際、信用保証協会が保証人となる「信用保証」を通じて、資金調達をサポートしています。
特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた方は、通常は事業開始の2か月前(個人の場合は1か月前)から利用可能な創業関連保証について、「事業開始の6か月前」から利用することが可能となります。
ただし、信用保証協会の保証を受けるには事業計画や資金計画を踏まえた審査が必要となります。
新規開業・スタートアップ支援資金の金利優遇制度
特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた方は、新たに事業を始める方や事業開始後間もない方を対象とした「新規開業・スタートアップ支援資金」を、特別利率で申込みすることができます。ただし、事業計画や資金計画を踏まえた審査が必要となります。
「新規開業・スタートアップ支援資金」(日本政策金融公庫)について
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉制度
特定創業支援等事業の証明書の交付を受け、かつ創業後1年以内の小規模事業者(創業後、事業開始前の者を含む)は、販路開拓等の取組を支援する「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉」の申請対象となります。
※補助上限:200万円、補助率2/3
※特定創業支援等事業による支援日及び開業日が公募締め切り時点から起算して過去1年以内である事業者が対象です。なお、創業後、事業開始前の事業者も対象となります。
申請について
以下①~③をご準備いただき、産業振興課へご提出ください。
①産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書
②産業競争力強化法の規定に基づく特定創業支援事業の支援実施報告書
③顔写真付き身分証明書の写し(免許証・マイナンバーカード等)
申請書は以下よりダウンロードし、ご準備ください。
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階