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産業競争力強化法に基づく特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業とは

 「特定創業支援等事業」とは、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取組として、国が産業競争力強化法により定める事業を指します。
 「今治市・上島町創業支援等事業計画」に基づき、今治市内で実施する「特定創業支援等事業」は次の事業になります。

  1. 伊予銀行個別相談・いよぎん今治みらい起業塾(外部サイト)
  2. 愛媛銀行個別相談(外部サイト) ※最寄りの今治市内各営業店にお問い合わせください。
  3. 愛媛信用金庫個別相談(外部サイト)
  4. 愛媛県信用保証協会個別相談(外部サイト)
  5. 愛媛グローカルフロンティアプログラム(EGF)(外部サイト)
  6. しまなみ商工会個別相談(外部サイト)

 これらの事業で要件を満たした方は、産業競争力強化法に基づく支援が受けられます。本支援制度の利用にあたっては、次の支援内容及び「注意事項」をご確認ください。

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項(PDF 48KB)

支援内容

会社設立時における登録免許税の軽減措置

 特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方のうち、次の方については、今治市内を所在地として登記を行う場合に限り、この免許税が半額となります。

  • 事業を営んでいない個人
  • 事業を開始した日以後5年を経過していない個人
     ただし、会社の設立以外の登記(役員変更登記等)のための登録免許税は軽減の対象になりません。また、すでに別法人の経営者である場合も対象になりません。
     具体的な軽減内容は次のとおりです。
    • 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)。
    • 合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
      ※令和6年度税制改正に伴い、令和6年4月1日より合名会社・合資会社は減免対象から除外されます。

創業関連保証の特例

 信用保証協会は、事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達する際、信用保証協会が保証人となる「信用保証」を通じて、資金調達をサポートしています。
 特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方のうち、次の方については、具体的な事業計画があれば無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヵ月前から利用することができるようになります。

  • 事業を営んでいない個人
  • 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

 ただし、信用保証協会の保証を受けるには事業計画や資金計画を踏まえた審査が必要となります。

日本政策金融公庫「新創業融資制度」の申込み要件緩和

 新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方が無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」について、特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方は、自己資金要件を満たすものとみなし、本制度の申込ができます。ただし、事業計画や資金計画を踏まえた審査が必要となります。

「新創業融資制度」(日本政策金融公庫)について(外部サイト)

※日本政策金融公庫の融資制度の改正に伴い、令和6年4月1日からは自己資金要件なく、無担保・無保証人で融資制度を利用することができます。

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ

 特定創業支援等事業を受けたものとして証明書の発行を受けた方は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することができます。ただし、事業計画や資金計画を踏まえた審査が必要となります。

申請について

 以下①~③をご準備いただき、産業振興課へご提出ください。

①産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書
②産業競争力強化法の規定に基づく特定創業支援事業の支援実施報告書
③顔写真付き身分証明書の写し(免許証・マイナンバーカード等)

申請書は以下よりダウンロードし、ご準備ください。

証明申請書様式(Word 21KB)

証明申請書記載例(PDF 106KB)

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階