トップページ産業振興課中小企業などへの融資について(金融施策)東日本大震災復興緊急保証中小企業者の認定について

東日本大震災復興緊急保証中小企業者の認定について

 東日本大震災によって直接被害を受けた中小企業者をはじめ、被災地との取引関係や風評被害による契約のキャンセルの発生等を通じて間接的に被害を受けていると認められる中小企業者についても広く対象にした保証制度の認定を行っております。

東日本大震災復興緊急保証制度概要

[1]対象者(次のいずれかに該当する方)

特定被災区域内の方

震災の影響により業況が悪化している方
認定要件 売上高等の減少について市区町村等の認定が必要。(震災後の3か月につき震災の影響を受ける直前の同期比▲10%)
※地震・津波等により直接被害を受けた方は、市区町村等の罹災証明の提出のみで可。(写しで可)
認定申請書(3か月実績用) 様式第1(イ) 2部(Word)
別紙1 1部(Word)
認定申請書(3か月見込用) 様式第1(ロ) 2部(Word)
添付書類 商業登記簿謄本または定款の写し
(法人のみ) 1 部
直近の決算書の写し 1部
(個人は、確定申告書の写し)
原発事故に係る警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域の区域内の方(注1)
認定要件 納税証明、商業登記簿等の確認書面が必要。(写しで可)

特定被災区域外の方

特定被災区域内の事業者と取引関係があり、かつ、震災の影響により業況が悪化している方
認定要件 特定被災区域内の事業者との取引等、震災による売上高等の減少(震災後の3ヶ月につき震災の影響を受ける直前の同期比▲10%)につき、市区町村の認定が必要。
※認定申請には、震災による売上高等の減少事由を説明する「理由書」が必要。
認定申請書(3か月実績用) 様式第2[1](イ) 2部(Word)
別紙1 1部 (Word)
認定申請書(3か月見込用) 様式第2[1](ロ) 2部(Word)
添付書類 商業登記簿謄本または定款の写し
(法人のみ) 1 部
直近の決算書の写し 1部
(個人は、確定申告書の写し)
「理由書」
震災に起因した風評被害による契約の解除等の影響で急激に業況が悪化している方
認定要件 風評被害による契約の解除等、震災による売上高等の減少(震災後の3ヶ月につき震災の影響を受ける直前の同期比▲15%)につき、市区町村の認定が必要。
※認定申請には、上記と同様に「理由書」が必要。
認定申請書(3か月実績用) 様式第2[2](イ) 2部(Word)
別紙1 1部(Word)
認定申請書(3か月見込用) 様式第2[2](ロ) 2部(Word)
添付書類 商業登記簿謄本または定款の写し
(法人のみ)  1部
直近の決算書の写し 1部
(個人は、確定申告書の写し)
「理由書」

[2]保証限度額

無担保8千万円、最大で2億8千万円。
一般保証、セーフティーネット保証・災害関係保証とは別枠。

[3]保証料率

0.8%以下 ※詳しくは、各信用保証協会にお問い合わせください。

[4]保証人

代表者保証のみ(第三者保証人については、原則不要)

特定被災区域(政令指定)

岩手県・宮城県・福島県の全域
青森県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県の一部の市町村。
詳しくはお近くの市区町村または信用保証協会にご確認ください。

(注1) 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域について

  1. 「警戒区域」の設定
    http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/20110421110001shiji.pdf
  2. 「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」の設定
    http://www.kantei.go.jp/saigai/pdf/201104220944siji.pdf

※内容は平成24年4月10日現在までの資料に基づくものです。

お問い合わせ

産業振興課

電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階