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架空請求にご注意ください!

 「民事訴訟(裁判)通達書というハガキが届いた」と愛媛県庁や今治市役所に多数の相談が寄せられています。

 このような不審な通知書を受け取ったら、書面に書かれた番号には絶対に電話をせず、今治市市民相談室にご一報ください。

架空請求ハガキ ①

民事訴訟通達書

訴訟対象者記号(う)2334-02

 本通知書は当該企業より執り行われた訴訟手続のご確認のために送らせて頂いております。また本通知書をもって当該企業より貴殿に対しての民事訴訟裁判が執り行われ必要措置手続きが開始された旨の最終確認通知と致します。

【内容の旨】

  • 当該企業は原告に対し契約の不履行及び請求内容の不払いを申立てており貴殿の対応により財産の差押え執行を要求。
  • 訴訟費用は被告の負担とする。
  • 当該企業が受ける損失について財産の差押えを要求する。
  • 本書の通知を持って最終通告とする。

【紛争の要点、要因】

 再三の当該企業による料金請求に対し、貴殿が従わず取合う誠意が見られなかったものとし、最終手段として裁判所による請求取立てを行うものとする。
 通知内容のご確認につきましては当センターにて受け付けております。また内容に関してのお問い合わせに関してはプライバシー保護のためご本人様のみのお受付けのみとなります。ご連絡がない場合に関しましては請求内容の判決の元執行官立会いにて財産の差押え等が執行されるおそれがありますので必ず異議がある場合に関してはご連絡のほどお願いいたします。

【異議申立手続き最終期日】通知到達日より5日

法務省管理法人 国民総合生活センター 訴訟窓口
〒105-0014 東京都港区芝3丁目2番4号
受付時間 平日9:00~17:00
ご相談ダイヤル 03-6865-7165
絶対に電話したらダメ

架空請求ハガキ ②

民事訴訟裁判通達書

訴訟番号 平成26年 [い]第1187号

 本状を以て、あなたの民事訴訟起訴事実の通達とします。販売業者及び回収業者からあなたに対する訴訟が提出されました。当協会まで至急ご連絡ください。

 本状は「総合消費者民法特例法」上、「司法許可通達書」となります。連絡なき方につきましては、やむを得ず裁判所から書類通達(口頭弁論期日呼出通知)の後、指定裁判所へ出廷となります。また裁判後の処置として給料の差し押さえ、動産物・不動産物の差し押さえの強制執行となります。また、執行官による「執行証書の交付」を拒否することはできません。
 
 書面での通知となりますので、原告側からの訴状・起訴内容(原告となる業者や未納となった金額、その期間、締結した契約内容など)のお問い合わせについては、必ずご本人よりお願い致します。

 当協会があなたに対して訴訟を起こしているのではありません。

絶対に電話したらダメ
≪窓口≫  03-6860-9943
受付時間 平日9:15~17:30(土・日・祭日を除く)
全国司法支援センター
〒125-0061 東京都葛飾区亀有5丁目-36番葛飾第一ビル5F

架空請求の対処法

1 一切支払わない
2 連絡をしない
3 名称などに惑わされない
4 悪質なときは警察に相談する
5 裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する

相談・お問い合わせ

今治市市民相談室 電話番号:0898-36-1531
消費者ホットライン 電話番号:0570-064-370
愛媛県消費生活センター 電話番号:089-925-3700