架空請求にご注意ください
「民事訴訟仲裁管理センターから民事訴訟裁判通達書(ハガキ)が届いた」と愛媛県庁や今治市役所にも多数の相談が寄せられています。
このような不審な通知書を受け取ったら、書面に書かれた番号には電話せず、今治市市民相談室にご一報ください。
実際に送付された通知書(ハガキの裏面)の内容
架空請求の対処法
市民のみなさんが被害に遭わないように架空の内容や対処法をご紹介します。
1 一切支払わない
一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。
また、過去に有料サイトなどを利用した人に対して、支払が終わっているにもかかわらず、追加料金などと称して請求してくることもあります。少額であっても、身に覚えのない請求に応じてはいけません。
2 連絡をしない
電話番号などの個人情報を聞き取られる恐れがあるので、絶対に連絡してはいけません。
3 名称などに惑わされない
公的機関や債権回収業者等と間違えるような名称が多く使われます。
(例)法務省認定法人○○、○○弁護士事務所、○○債権管理局
4 悪質なときは警察に相談する
脅されたり、直接回収に来た場合などは、すぐに警察に連絡してください。
5 裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する
全国で数件ですが、裁判制度を悪用した手口が発生しています。正式な裁判所からの通知を無視すると不利な判決となる恐れがあります。裁判所からと思われる文書(ハガキではありません)が届いた場合は迷わず相談窓口に相談してください。
お問い合わせ
今治市市民相談室 電話番号:0898-36-1531消費者ホットライン 電話番号:0570-064-370
愛媛県消費生活センター 電話番号:089-925-3700