今治市に登録されている人が他の市区町村で不在者投票する場合~滞在先での投票~
不在者投票ができる人
仕事や旅行などで遠隔地に滞在しているため、投票当日に今治市での投票が困難な人
投票用紙の請求 オンライン請求が可能です
オンライン請求
今治てのひら市役所(オンライン申請サービス)をご利用ください。

〈オンライン請求に必要なもの〉
マイナンバーカード、マイナンバーカードに設定した署名用パスワード、マイナンバー対応のスマートフォン、電子署名用アプリのダウンロード
*パソコンからの申請の場合は、ICカードリーダーが必要です。
郵便による請求
「投票用紙等請求書兼宣誓書」に選挙人本人が必要事項を記入し、郵便で今治市選挙管理委員会へ請求します。*メール・FAXによる請求はできません。
〈送付先〉
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
今治市選挙管理委員会事務局
※選挙期日までに今治市選挙管理委員会に投票用紙が届かなければ、投票が無効となりますので、お早めに投票用紙等の請求をお済ませください。
投票用紙の受取
受理されましたら後日、今治市選挙管理委員会から「投票用紙」が郵便で滞在先の住所に送られてきます。
※投票用紙等は、選挙の公示日・告示日以降に発送します。今回、衆議院議員総選挙の公示日は1月27日ですが、法令により最高裁判所裁判官国民審査の投票開始日が2月1日となっているため、併せて1月31日以降に発送します。
※不在者投票証明書封筒を開封したり、自宅等で投票用紙に事前記入しないでください。
不在者投票の実施
郵送されてきた「投票用紙」の入った封筒を持参のうえ、最寄りの市区町村の選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。
※市区町村選挙管理委員会に、投票時間・投票場所を問い合わせてから不在者投票へおでかけください。
投票終了後の流れ
不在者投票を受付した選挙管理委員会が今治市選挙管理委員会へ「投票用紙」を送付します。
不在者投票ができる期間
【ご注意ください】国民審査のみ不在者投票の期間が異なります!!
- (小選挙区・比例代表)令和8年1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日)
- (国民審査)令和8年2月1日(日曜日)~2月7日(土曜日)
- (最高裁判所裁判官国民審査法第16条の2第1項ただし書に基づく)
*選挙期日である2月8日(日曜日)の午後8時までに指定投票所である今治市民会館に届かなくてはなりませんので、早めに請求・投票してください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話番号:0898-36-1590
メール:senkyo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 市民会館内