今治市視聴覚ライブラリー 利用について

利用の範囲

視聴覚ライブラリーの機材及び教材を利用できるのは

  1. 学校・公民館等の公共の機関及び施設
  2. 青年団・婦人会・PTAその他の社会教育団体
  3. その他教育委員会が特に使用を適当と認めたもの

ただし、次に該当するときは利用できません

  1. 特定の政党を支持し、またはこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための利用
  2. 特定の宗教を支持し、またはこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための利用
  3. 専ら営利を目的とする利用
  4. その他教育委員会が不適当と認めたとき

16ミリ映写機及び映画フィルムの取扱

16ミリ映写機及び映画フィルムの取扱者は、今治市教育委員会の操作技術講習会修了者でなければなりません。

利用の手続き

視聴覚ライブラリーの機材及び教材を利用しようとするものは、利用許可申請書を、利用する日の30日前から7日前までの間に教育委員会に提出しなければなりません。申請書は視聴覚ライブラリーにありますが、「利用申請」ページの様式を使用してもかまいません。

利用申請のページ

貸出期間・数量

  1. 機材及び教材の貸出期間は、1回の申し込みについて貸出を受けた日から休館日を除く5日以内です。
  2. 教材の貸出数量は、1回の申し込みについて3本以内です。
  3. 教育委員会が特に認めたときは前2項の規定にかかわらず貸出期間及び数量をこえて貸出すことができます。

転貸の禁止

機材及び教材の貸出をうけたものは転貸をしてはいけません。

送料

機材及び教材の送付及び返納に要する経費は利用者負担です。

貸出の停止

条例及び条例に基づく規則に違反したものに対しては、その後の貸出を停止します。

原状回復の義務

借受人は、視聴覚ライブラリーの機材及び教材を紛失又はき損したときは、教育委員会の指示に従い、これを原状に回復して返還しなければなりません。

お問い合わせ

生涯学習課

電話番号:0898-36-1602
メール:sgakusyuu@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館4階