トップページしまなみ振興課しまなみ暮らし支援事業(物価高騰対応)【今治市物価高騰対応しまなみ暮らし支援事業】Q&Aについて【参画店舗の皆さまへ】

【今治市物価高騰対応しまなみ暮らし支援事業】Q&Aについて
【参画店舗の皆さまへ】

Q1 クーポンの利用開始はいつからですか?

A:令和8年8月からご利用いただけます。

アンケートは8月上旬に発送し、回答内容を確認した後、順次クーポンをお送りします。そのため、クーポンがお手元に届く時期は世帯によって異なります。

Q2 クーポンはいつまで利用できますか?

A:令和9年1月31日までです。(※有効期限を過ぎたクーポンは利用できません。)

Q3 クーポンの利用から精算までについて?

A:以下の流れで精算までお願いします。

  1. 会計時にお客様が紙のクーポンを提示します。(クーポンの「今治市保管用」の裏面に受取った店舗名、日付を記入してください(ゴム印可))
  2. 店舗で利用済みクーポンの半券を保管してください。(クーポンは「今治市保管用」と「登録店舗控用」を切り取り、それぞれ保管してください。)
  3. 毎月月末締めでクーポンの「今治市保管用」を集計し、「しまなみ暮らし支援クーポン」代金請求書に必要事項を記入して、「今治市保管用」を添えて、翌月10日までに、しまなみ振興課か各支所住民サービス課に提出してください。

【請求時の留意事項】

  • クーポンの「今治市保管用」は100枚を輪ゴムで一まとめにしてください。
  • 請求書の日付は空欄にしておいてください。

【注意事項】

  • 提出書類に不備があった場合、お支払いが遅延する可能性もありますのでご注意ください。(請求金額の間違い、クーポン「今治市保管用」枚数の間違いなど)
  • クーポンの「登録店舗控用」は5年間保管してください。(今治市の保管期限)なお、代金請求の際、クーポン枚数の確認のため、店舗に保管しているクーポン「登録店舗控用」を確認させていただくことがあります。
  • 最終請求日は令和9年2月10日です。

Q4 本事業のクーポンと違うものを出されたのですが?

A:違うクーポンは受け取らないよう、お客様へ説明をお願いします。

クーポンを受け取る際は、正規のものか必ずデザインをご確認ください。誤って受け取った場合は精算できませんので、表面のデザインを必ずご確認ください。また、クーポンの裏面にはコピー防止対策を施していますので、表面・裏面の両方を確認してください。不明な点がありましたら、しまなみ振興課へお問い合わせください。

Q5 クーポンを受け取った際の注意点はありますか?

A:受け取ったクーポンの裏面に、店舗名と利用日付を記入してください(押印可)。

  • すでに記入があるクーポンは受け取らないでください。
  • 登録店舗名と、クーポン裏面に記入する店舗名は必ず同じ名称にしてください。
    (登録名と異なる名称で記入されると、精算できない場合があります)

Q6 クーポンはお釣りが出るのですか?

A:お釣りは出ません。

クーポンは1枚500円で、不足分は現金でお支払いください。

Q7 クーポンはいつまで利用できますか?

A:令和9年1月31日まで有効です。

有効期限を過ぎた場合はご利用できません。

Q8 クーポンは換金できますか?

A:クーポンは現金への交換はできません。

クーポンは現金への交換はできません。利用期限を過ぎたクーポンは受け付けできませんので、期限内のもののみお取り扱いください。

Q9 クーポンの再交付はできますか?

A:原則として再交付はできません。

ただし、クーポンを汚損または破損した場合は、当該クーポンと引き換えに再交付を請求することができます。

お問い合わせ

しまなみ振興課

電話番号:0897-72-8772
メール:shimanamis@imabari-city.jp
〒794-2302 今治市伯方町叶浦甲1668-34 (しまなみ総合庁舎内)