トップページしまなみ振興課しまなみ暮らし支援事業(物価高騰対応)しまなみ暮らし支援クーポン利用可能店舗の募集について

【今治市物価高騰対応しまなみ暮らし支援事業】しまなみ暮らし支援クーポン利用可能店舗の募集について

以下の内容をご確認のうえ、事業にご協力いただける場合は店舗登録の申請をお願いします。

事業概要

目的

日常生活でのしまなみ海道通行料金の恒常的な負担に加え、物価高騰により更なる負担増加に直面する島しょ部地域にお住まいの世帯を対象に、交通事情を含む詳細な生活実態などについてアンケートを実施します。アンケートの協力世帯を対象に、島しょ部の登録店舗での商品購入に利用できるクーポンを交付するものです。

クーポン内容

1セット10,000円(500円×20枚)

クーポン交付対象者

令和8年4月30日時点で、吉海町・宮窪町・伯方町・上浦町・大三島町・関前に住民票があり、アンケートに回答した世帯。

クーポン利用期限

届いてから令和9年1月31日(日曜日)まで
最終請求期限: 令和9年2月10日(必着)

登録店舗の要件

  • 大島・伯方島・大三島・関前地域に所在し、物品販売を行っている店舗。
  • 今治市内に店舗や事業所が所在し、移動販売車により大島・伯方島・大三島・関前地域で継続的に物品販売を行っている事業者。

クーポンの対象とする品目

  • 食料品
  • 日用品・生活雑貨
  • 燃料
  • 医薬品・衛生用品
  • その他、生活維持に必要と認められるもの

飲食店や物品販売以外のサービス業は除きます。
対象になるかご不明な場合はご相談ください。

クーポン取り扱いに関する決まり

  • 登録された店舗のみで使用できます。
  • クーポンと現金の交換はできません。
  • 500円未満での利用はできません。
  • 額面を超える場合の差額は、現金などで受け取ってください。
  • 利用期限を過ぎたクーポンは受け取らないでください。
  • クーポンの盗難・紛失について、市は責任を負いかねます。

登録店舗へのお願い

  • クーポン利用可能店舗であることを示す表示を配布するので、来店者に見やすい場所へ掲示してください。
  • クーポンを受け取ったときに、正規のものか確認してください。明らかに色合いが異なるなど、偽造と判断できる場合は受け取りを拒否し、速やかに今治市へご連絡ください。
  • 受け取ったクーポンの裏面に、店舗名と利用日付を記入してください(押印可)。
    また、すでに記入があるクーポンは受け取らないでください。
  • 登録された店舗名と、クーポンに記入する店舗名を統一してください。
  • 使用済みクーポンは切り取り線で2つに切り離し、「登録店舗控用」のほうは5年間保管してください。クーポン代金請求手続の際に、確認させていただくことがあります。
  • クーポンの利用期間(令和9年1月31日まで)を厳守してください。

登録店舗のお申し込みについて

申込方法

いずれかの方法でお申し込みください。

(ア)オンライン申込
以下フォームからお申し込みください。
申込フォーム(今治てのひら市役所)からお申込みください。
今治てのひら市役所のサイトへ
(イ)窓口で申込
窓口で記入して申込できます。
島しょ部各支所住民サービス課またはしまなみ振興課へお越しください。

申込期間

令和8年5月1日(金曜日)〜5月31日(日曜日)
※状況により延長する可能性があります。
※窓口には業務時間中にお越しください。

登録料

無料

登録が決定したら

申請内容を審査のうえ、登録が決定した場合、後日以下の書類等を送付します。

  1. 利用可能店舗登録書
  2. 利用可能店舗表示
  3. クーポン見本
  4. しまなみ暮らし支援クーポン代金請求書
  5. 委任状

店舗登録の取消について

要綱などに違反する行為が認められた場合、クーポン代金請求の拒否や取扱店舗の承認を取り消す場合があります。また、損害金が生じた際はご請求する場合があります。

クーポン代金の請求について

請求方法

以下の書類を、窓口までご提出ください。

  • しまなみ暮らし支援クーポン代金請求書(必要事項を記入)
  • 切り離した使用済みクーポンのうち、「今治市保管用」のほう

後日、指定の口座振り込みます。
※店舗登録申請者とクーポン代金の請求者が異なる場合は、委任状の提出が必要です。
※利用済みクーポン(今治市保管用)が添えられていないと請求できません。

【窓口】
しまなみ振興課(伯方町叶浦甲1668番地34)
または 島しょ部各支所住民サービス課

しまなみ暮らし支援クーポン代金請求書(Word 28KB)

しまなみ暮らし支援クーポン代金請求書(PDF 81KB)

請求期間

8月から毎月分を、翌月10日までに請求してください。
(10日が土日祝日の場合、その直前の平日、8時30分~17時15分の執務時間中)
例:令和8年9月1日~30日までに使用されたクーポンをまとめて、令和8年10月9日(金曜日)までに請求

最終請求日:令和9年2月10日(しまなみ振興課必着)

※上記期間を過ぎての申請には応じられませんので、ご注意ください。
※数月分まとめて請求しても構いません。

そのほか留意事項

「しまなみ暮らし支援クーポンを使える店舗」として、店舗の名称、所在地、電話番号を今治市のホームページなどで広報します。

お問い合わせ

しまなみ振興課

電話番号:0897-72-8772
メール:shimanamis@imabari-city.jp
〒794-2302 今治市伯方町叶浦甲1668-34 (しまなみ総合庁舎内)