うみ・やま・しま今治体験型観光プログラム創出事業(2次募集)
本市の島しょ部及び中山間地域(以下「支所地域」という。)ならではの魅力ある体験型観光の創出又は既存の体験型観光プログラムの磨き上げを支援し、市内への観光客の誘客及び観光客の市内滞在時間の拡大等を促進することで支所地域の活性化を図ります。
~体験型観光の定義~
支所地域における歴史、文化、産業、自然等の地域資源の魅力を体感し、又は体験することができる観光の形態。
募集期間
令和5年9月1日(金曜日)~令和5年10月2日(月曜日)
(予算の範囲内での採択となります。本募集期間中に受付後、プレゼンテーション審査(10月中~下旬予定)の後、交付決定を行います。
補助対象者
補助対象者はつぎに掲げる要件を全て満たす個人又は法人若しくは団体です。
- 市内に住所又は主たる事務所若しくは活動拠点を有すること。
- 市税の滞納がないこと。
- 市が構成員となっている団体等でないこと。
- 今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員等でないこと。
- 過去にうみ・やま・しま今治体験型観光プログラム創出事業費補助金の交付を受けていないこと。
補助対象事業
補助対象事業は次に掲げる要件をすべて満たす必要があります。
- 支所地域内で実施する新たな体験型観光プログラムの創出又は既存の体験型観光プログラムの磨き上げを行う事業であること。
- 新たな体験型観光プログラムを創出する場合は、補助対象者が過去に観光客に有料で提供したことがない体験型観光プログラムであること。既存体験型観光プログラムの磨き上げを行う場合は、新たに魅力向上や充実化が図れる要素を取り入れること。
- 補助事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上継続して1年間に5日以上観光客に有料で提供する計画のある事業であること。
- 法令等に基づく許認可が必要な場合にあっては、当該体験型観光プログラムの開始までに当該許認可の取得が見込まれること。
- 次のいずれにも該当しない事業であること。
ア 国又は地方公共団体から同一目的の補助を受けているもの
イ 特定の宗教若しくは政党を支持し、又はこれらに反対するもの
ウ 公序良俗に反するもの
(注)単なるレンタル事業は対象外です。(自転車、カヌー、テントなどの貸し出し)
補助対象経費
補助対象経費は、うみ・やま・しま今治体験型観光プログラム創出事業を実施するために直接必要な経費であって、下表のとおりです。
区分 | 補助対象経費 |
---|---|
旅費 | 補助対象者又は構成員、外部講師の研修やセミナーに関る交通費及び宿泊費 |
報償費 | 外部講師の招へい又は外部協力者に係る謝礼金 |
需用費 | 消耗品、原材料、燃料の購入経費 |
印刷費 | チラシやパンフレットのデザイン及び印刷に係る経費 |
通信運搬費 | 郵便料、送料 |
広告宣伝費 | 新聞、雑誌等の広告に要する経費 |
使用料及び賃借料 | 機器・設備のリース及び賃借料、会議室の使用料 |
委託料 | 外部への業務の委託経費 |
備品購入費 | 機械、器具及び備品の購入経費。ただし、体験型観光プログラムの開発又は提供のために必要不可欠な備品とし、経常的な施設管理又は事務管理のための備品は対象外とする。 |
負担金 | 資格取得や知識技能修得のための研修、セミナーの参加費 |
備考
- 消費税及び地方消費税は、補助対象経費に含まない。
- 単に貸し出しをするためだけの備品購入費は補助対象経費に含まない。
(例)観光客向けレンタサイクル等に係る自転車の購入費は補助対象になりません。ただし、専らツアーの催行や体験プログラムの提供のために必要なものと認められるものであれば、補助対象となる場合があります。
補助金額
1事業者あたり50万円まで(補助対象経費の2/3)
※同一補助対象者への補助金の交付は1年度当たり1回を限度とします。
実施状況報告
補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間、事業実施報告書を毎年度末までに提出する必要があります。
交付決定事業
令和5年度交付決定事業
うみ・やま・しま今治体験型観光プログラム創出事業費補助金審査会を開催し、交付事業(3事業)を決定しました。
令和4年度交付決定事業
うみ・やま・しま今治体験型観光プログラム創出事業費補助金審査会を開催し、交付事業(6事業)を決定しました。
お問い合わせ・相談窓口
しまなみ振興課(島しょ部)
電話番号:0897−72−8772
メール:shimanamis@imabari-city.jp
〒794-2302 今治市伯方町叶浦甲1668-30(伯方開発総合センター内)
地域振興課(陸地部)
電話番号:0898−36−1514
メール:chiiki@imabari-city.jp
〒794−8511 今治市別宮町1丁目4番地1