トップページ消防本部・消防署急速充電設備に関する火災予防条例の一部改正(令和5年10月1日施行)

急速充電設備に関する火災予防条例の一部改正(令和5年10月1日施行)

急速充電設備とは

急速充電設備は電気自動車等の車載電池に高い圧力で電流を流すことで短い時間で充電することを可能にする設備で、サービスエリアや店舗の駐車場などに設置されています。

改正経緯

近年、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていることや、これまでの変圧機能を有する設備本体とケーブル等が一体となった「一体型」の急速充電設備に加え、設備本体とケーブル等を収納する充電ポストで構成される「分離型」の設置事例が見られるようになりました。これを受け、総務省消防庁において検討が行われ、全出力の上限の撤廃や「分離型」を新たに規定するなど、国の省令が改正されたことから、同様に今治市火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正内容

急速充電設備の定義について

従来は「変電設備」としてみなされていた全出力200KWを超える急速充電設備を含め、全出力20KWを超えるもの全てを急速充電設備として取り扱うことになりました。
※届出対象は従来とおり、全出力50KWを超えるものが対象になります。

改正後は、全出力20KW以下のものは規制なし、全出力20KWを超える設備は「急速充電設備」として規制

充電ポストの取扱いについて

分離型の充電ポストは変圧機能を有していないため出火の危険性が低いことから、設備本体に次の事項は適応しません。

  • 筐体を不燃性の金属材料で造らなければならないこと。
  • 屋外に設けるものにあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。

緊急停止装置について

急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に手動で緊急に停止することができる装置を設けることとしました。

蓄電池について

  • 分離型の充電ポストに蓄電池を内蔵できません。(主として保安のために設けるものを除く。)
  • 設備本体に内蔵する蓄電池において、主として保安のために設けるものにおいては、急速充電設備を自動的に停止させる等の措置に関する規定を適用しません。

すでに設置されている急速充電設備について

条例施行期日前に設置又は工事中の急速充電設備については、今回の改正は適用されません。

お問い合わせ

消防本部・消防署

電話番号:0898-32-6666
メール:shoubou@imabari-city.jp
〒794-0043  今治市南宝来町二丁目1-1