トップページ消防本部・消防署今治市火災予防条例の一部改正(令和6年1月1日施行)

今治市火災予防条例の一部改正(令和6年1月1日施行)

概要

蓄電池設備は、近年、脱炭素社会の実現等に向け普及の拡大や大容量化が見込まれるとともに、材料・構造等の多様化が進んでいることから、蓄電池設備の種別や安全性に応じた内容となるよう所要の改正を行いました。

また、炭火焼き器などの固定燃料を使用する火気設備等の基準も見直されたことから所要の改正を行いました。

蓄電池設備に関する事項

  • 蓄電池設備の規制の単位が、「Ah」から「kWh」に変更しました。
  • 蓄電池容量が10kWh以下のもの及び蓄電池容量が10kWhを超え20kWh以下のもので出火防止措置が講じられたものは規制対象から除きます。

改正前と改正後の比較

  • 開放型の鉛蓄電池を用いた蓄電池設備以外については、耐酸性の床上等に設けなくてよいことに変更しました。
  • 屋外に設ける場合、消防庁告示で定めるものは、建築物から3m以上の離隔距離を設けなくてよいことに変更しました。

固定燃料を使用する火気設備等に関する事項

  • 新たに固定燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めました。

追加基準について。詳しくは消防本部までお問い合わせください。

経過措置

  • この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている蓄電池設備のうち、新条例の規定に適合しないものについては、従前の例によることとします。
  • この条例の施行の際、蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、現に設置されいるもの及び規定の施行の日から起算して2年を経過するまでの間に設置されたもので、規定に適合しないものについては、当該規程を適用しないものとします。

お問い合わせ

消防本部・消防署

電話番号:0898-32-6666
メール:shoubou@imabari-city.jp
〒794-0043  今治市南宝来町二丁目1-1