サウナ設備に関する火災予防条例の一部改正(令和8年3月31日施行)
改正経緯
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。現行のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定したものとなっているため、現行のサウナ設備を「一般サウナ設備」と「簡易サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備の基準を規定する等について火災予防条例の改正を行ったものです。
主な改正内容
火を使用する設備への「簡易サウナ設備」の追加
- 火を使用する設備の種類に「簡易サウナ設備」を追加
- 現行の「サウナ設備」の基準を「一般サウナ設備」の基準に変更
| 区分 | 設備の概要 | |
|---|---|---|
| 令和8年3月30日まで | サウナ設備 | 全てのサウナ設備 |
| 令和8年3月31日以降 | 一般サウナ設備 【従前のサウナ設備】 |
屋内の浴室等に設置されるもの 消費熱量が6kwを超えるもの |
| 簡易サウナ設備 | 屋外のテント型やバレル型のサウナ室に設置される消費熱量が6kw以下のもの |
簡易サウナ設備の定義
- 屋外等のテント又はバレル(円筒形で木製のもの)にサウナ室を設置するもの
- 放熱設備(サウナストーブ)が定格出力6KW以下のもの(薪又は電気を熱源とするものに限る)

テント型サウナ
バレル型サウナ
簡易サウナ設備に関する安全対策等の基準の整備
簡易サウナ設備について、放熱設備と周囲の可燃物との間の離隔距離は下記のいずれか以上の離隔距離を確保すること
- 周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離
- 周囲の可燃物が引火しない距離
簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること
※ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができる。
簡易サウナ設備を設置する際の届出
個人が設けるものを除き、簡易サウナ設備の届出が必要になります。
※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。