令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が開始されます
林野火災注意報・警報について
令和8年1月1日から、林野火災の予防を目的として気象状況が火災予防上注意を要すると認めるときには「林野火災注意報・警報」が発令され、指定された区域内で、屋外での火の使用が制限されます。
注意報・警報発令時の火の使用制限対象区域は、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内となります。
※指定された区域の確認
①陸地部(PDF 3.6MB)
②大島(PDF 545KB)
③伯方(PDF 885KB)
④大三島(PDF 1.9MB)
⑤関前(PDF 462KB)
「火の使用の制限」とは、火入れ、火遊び、たき火、煙火(花火)などが禁止になります。
- 林野火災注意報
- 林野火災が発生しやすい状況です
- 【発令基準】
①乾燥注意報が発表されていること
②前後12日間の平均降水量が3ミリ以下 - 火の使用の制限:努力義務
林野火災が発生しやすい状況です。
地域の安全を守るため、次の点についてご協力をお願いします。
- 指定された区域でのたき火、火入れ、野焼きなどの屋外での火気使用は控えてください。
- 止むを得ず火気を使用する際には、絶対にその場を離れないでください。
- 使用後は完全に消火したことを必ず確認してください。
- 林野火災警報
- 大規模な林野火災が発生する恐れが
極めて高い状況です - 【発令基準】
林野火災注意報①、②の状態が4日以上連続する場合 - 火の使用の制限:義務
林大規模な林野火災が発生する恐れが極めて高まっています。地域の安全を守るため、次の点について厳守してください。
- 指定された区域でのたき火、火入れ、野焼きなどの屋外での火気使用は一切行わないでください。
- 不用不急の山林への立ち入りは控えてください。
- 周囲で煙や炎を発見した場合は、直ちに消防署へ連絡してください。
林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報発令中は、罰則の伴わない努力義務となっています。一方、林野火災警報発令中は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報を発令状況の周知及び広報について
- 林野火災注意報発令時は消防車両で周知及び広報を行います。
- 林野火災警報発令時は防災行政無線、今治市公式SNS、消防車両で周知及び広報を行います。
お問い合わせ
消防本部・消防署
電話番号:0898-32-6666
メール:shoubou@imabari-city.jp
〒794-0043 今治市南宝来町二丁目1-1