飲食店を営業されているみなさまへ(法令改正のお知らせ)
2016年12月22日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、『火を使用する設備又は器具がある』すべての飲食店に対し2019年10月1日から消火器の設置が義務付けられています。
消火器設置義務が免除となる場合の例
調理湯過熱防止装置
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
自動消火装置
厨房設備における温度上昇を感知して、自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置
圧力感知安全装置
過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置
消火器を設置するにあたり、注意すべき事項
- 消火器を設置する箇所に「標識」の設置も必要です。
- 消火器を設置後、6か月ごとに点検し、1年に1回消防長へ報告が必要です。
※点検については、こちらを参照してください。
お問い合わせ
消防本部 予防課(予防係)
電話番号:0898-32-2751
メール:shoubou@imabari-city.jp
〒794-0043 今治市南宝来町二丁目1-1