新型コロナウイルス感染症による認定基準の運用緩和について
今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近の売上高等の減少とその後の売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行っています。
同感染症により、経営の安定に支障をきたしている創業者等の方についても、利用ができるように運用の緩和がされております。認定申請書等の様式についてはお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 254KB)
認定の対象・基準・注意点
※新型コロナウイルス感染症による運用緩和(終了時期は未定)
- 指定業種に属する事業を行っている中小企業者が対象
- 新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、直近の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後の売上高等の見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
提出書類
- 認定申請書2部
- 5号(イ)別紙1部
- 商業登記簿謄本または定款の写し(法人のみ)1部
- 直近の決算書の写し1部
(個人は、確定申告書の写し)
様式ダウンロード
認定基準の適用の仕方は、行っている事業と指定業種の関係によって3つの類型に分類され、様式④~⑥は、それぞれ認定要件①~③に対応しています。
分類については、中小企業庁のホームページの「セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要」でご確認ください。
お問い合わせ
産業振興課
電話番号:0898-36-1540
メール:sangyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館7階