「リキュール特区」が認定されました
平成24年11月に今治市から申請しておりましたリキュールに係る特区について、平成24年11月30日付けで「今治市リキュール特区」として国から認定を受けました。
特区認定により、今治市長が地域の特産物として指定した農産物等で、市内で生産されたものを原料として使用し、市内の自己の製造場で製造することを条件に酒類の製造免許要件の特例(酒税法第7条第2項)として、製造免許の要件のうち、最低製造数量基準の最低製造数量が6キロリットルから1キロリットルに緩和されます。
これにより、年間の製造見込数量が1キロリットルに達していれば、リキュールの製造免許を受けることができます。
現行最低製造数量基準の引き下げ
6キロリットル(6,000リットル) → 1キロリットル(1,000リットル)
対象となる今治市内で生産される地域の特産物は?
しそ、うめ、ゆず、かぼす、バイマックルー(こぶみかん)、ミント、カラマンシー、レモングラス、ブルーマロウ、バタフライピー、いちご、うんしゅうみかん、はっさく、いよかん、ネーブルオレンジ、レモン、じゃばら、せとか、はるか、不知火、中晩柑、晩白柚(ばんぺいゆ)、ブラッドオレンジ、ベルガモット、ライム、フィンガーライム、ざくろ、クロスグリ(カシス)、ブルーベリー、フェイジョア、マルベリー(桑の実)、牛乳、生クリーム、ヨーグルトです。
※平成30年3月30日より、対象の特産物が拡大されています。
特区の効果
今治市では、地元農産物等のブランド化を進めることで、その経営基盤の強化に取り 組んでいるところです。また、地域資源を様々な切り口から生かす意味で体験型の観光振興にも力を入れており、その中でもグリーンツーリズム(農家民宿レストラン、漁業体験や収穫体験等含む。)は、様々なメニューを合わせて近年は年間6万7千件前後の受入実績があります。
この特区による特例措置によって生産者自らが、地域の特産物を使ってリキュールを 製造、提供することを通じて、地域資源の更なるブランド力の強化と交流人口が拡大することで、雇用機会の創出や担い手の育成につながるものと期待しています。
製造販売までには、従来とおり次の手続き等が必要です。
この特例措置により今治市内でリキュールを製造しようとする場合は、酒税法の酒類製造免許を取得しなければ、製造することはできません。そのほか、食品衛生法による酒類製造業の営業許可が必要になります。
- 製造免許の取得
- 酒税の申告納税等酒税法関係の手続き
- 食品衛生法等による酒類製造業の営業許可
本特区認定において規制の緩和を受けるための要件は次のとおりです。
免許申請者
今治市内において、生産された地域の特産物(上記の特産品に限定されています。)を原料とした「リキュール」を製造しようとする者
製造場
今治市内に所在する自己の酒類製造場であること
関連ホームページ
地方創生推進事務局ホームページ 構造改革特区(外部サイト)
国税庁ホームページ 酒税(外部サイト)
お問い合わせ
酒類製造免許に関するお問い合わせ
松山税務署酒類指導官 電話番号:089-941-9121
電話は、自動音声により案内しておりますので、「2」を選択(プッシュまたはダイヤル)してください。
酒類製造業の営業許可に関するお問い合わせ
今治保健所生活衛生課食品監視グループ 電話番号:0898-23-2500(代表)
リキュール特区に関するお問い合わせ
今治市役所市民が真ん中課 電話番号:0898-36-1503(直通)