マイナンバー制度とは
3つの目的
マイナンバーは、国の行政機関や都道府県・市町村などが管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。
これによって、各機関での情報のやり取りが可能となり、さまざまなメリットをもたらします。
マイナンバー(個人番号)
- 住民票に登録がある国民1人ひとりが持つ12桁の番号です。
※外国籍の人も、住民票に登録があれば対象となります。 - 原則として一生変更されません。
- 社会保障・税・災害対策分野の行政手続で使用します。
- 出生届や国外からの転入届などにより、初めて住民票へ登録された方は、マイナンバー(個人番号)が住民票に登録されます。住所地の市区町村からマイナンバーをお知らせするための個人番号通知書を簡易書留郵便で送付いたしますので、お受け取りをお願いいたします。
※従来交付していた紙製の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。
マイナンバー制度実施の流れ
平成28年1月から |
|
---|---|
平成29年11月から |
|
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階