マイナンバー制度とは

3つの目的

マイナンバーは、国の行政機関や都道府県・市町村などが管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。
これによって、各機関での情報のやり取りが可能となり、さまざまなメリットをもたらします。

公平・公正な社会の実現。国民の利便性の向上。行政の効率化。

マイナンバー(個人番号)

  • 住民票に登録がある国民1人ひとりが持つ12桁の番号です。
    ※外国籍の人も、住民票に登録があれば対象となります。
  • 原則として一生変更されません。
  • 社会保障・税・災害対策分野の行政手続で使用します。
  • 出生届や国外からの転入届などにより、初めて住民票へ登録された方は、マイナンバー(個人番号)が住民票に登録されます。住所地の市区町村からマイナンバーをお知らせするための個人番号通知書を簡易書留郵便で送付いたしますので、お受け取りをお願いいたします。
    ※従来交付していた紙製の「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。

マイナンバー制度実施の流れ

平成28年1月から
  • マイナンバーの利用開始
  • マイナンバーカードの交付開始
平成29年11月から
  • 国や地方公共団体等の間での情報連携の本格運用開始
    (各種添付書類の省略)
  • マイナポータルの本格運用開始

お問い合わせ

市民課

電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階