マイナンバーQ&A

Q&A

Q.マイナンバーは誰にでも提供していいのでしょうか?それとも人に見られてはいけない番号ですか?

マイナンバーは、むやみに他人に提供することはできません。

マイナンバーは、社会保障、災害対策の分野の手続のために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に見せることはできません。

これらの手続のためにマイナンバーを提供することができる具体的な提供先は、税務署、地方公共団体、ハローワーク、健康保険組合、勤務先、金融機関などが考えられます。

マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできませんが、個人のブログなどでご自身のマイナンバーを公表するといったことは公表した人が法律違反になる可能性があるだけでなく、公表されたマイナンバーを誰でも収集可能な状態となり、公表した以外の人が収集違反になるおそれもあることから、絶対にしないでください。

Q.マイナンバーが漏えいすると、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありませんか?

個人情報は一元管理しないため、芋づる式に漏えいすることはありません。

マイナンバー制度では、個人情報がひとつの共通データベースで一元管理されることはありません。

役所の間の情報のやりとりも、マイナンバーではなく、役所ごとに異なるコード(暗号化された符号)で行うため、1か所で漏えいがあっても他の役所との間では遮断されます。

仮に1か所でマイナンバーを含む個人情報が漏えいしたとしても、個人情報を芋づる式に抜き出すことはできない仕組みとなっています。

Q.マイナンバーを他人に知られたら、なりすましの被害にあうのではありませんか?

マイナンバーの手続では本人確認を必ず行い、なりすましを防ぎます。

マイナンバーの手続では、必ず、(1)番号が正しいかどうかの確認と、(2)番号の正しい持ち主かの本人確認を行います。

このため、マイナンバーが見られたり、漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできません。

Q.マイナンバーカードを無くしたら、ICチップの情報が盗まれたりしませんか?

ICチップには所得や年金などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

まず、マイナンバーカードのICチップには税や年金の情報、病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。

さらに、ICチップの情報を確認するには暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。

仮にICチップの情報を不正に読みだそうとするとこわれてしまうなど、さまざまな安全措置が講じられています。

暗証番号がわかってしまうとせっかくの対策の意味がなくなります。

マイナンバーカードの交付の際に(1)4ケタの数字と、(2)6文字以上16文字以下の英語と数字を組み合わせたもの、2つ以上の暗証番号を設定します。

生年月日など、推測されやすい番号は避けていただくとともに、暗証番号をマイナンバーカードに手書きしたりしないよう、しっかりと管理してください。

Q.マイナンバー制度でどのような情報セキュリティ対策を講じていますか?

システムのアクセス制限や通信の暗号化などを行います。

マイナンバー制度では、制度・システム両面でさまざまな安全管理措置を講じています。

具体的には、マイナンバーの利用範囲や機関間の情報連携の範囲を法律で制限するとともに、マイナンバーのみでは手続ができないようにしています。

また、システム面では、情報の分散管理やシステムへのアクセス制御、通信の暗号化などを行います。

さらに、独立性の高い第三者機関(個人情報保護委員会)が監視・監督を行い、故意にマイナンバーを含む個人情報を提供などすれば、厳しい罰則が適用されます。

Q.預金口座にマイナンバーを登録したら、口座情報や資産が管理されることになるのですか?

口座情報等の確認は、税務調査や生活保護の資産調査などに限られています。

預貯金口座へのマイナンバーの付番は義務ではなく、あくまで任意となっています。

また、利用目的も金融機関が破たんした時の自己資産保全のための預貯金額の合算などに利用したり、税務調査や生活保護などの資産調査で利用したりすることに限定されており、行政などが広く資産を把握するためではありません。

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市民課

電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
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