本人通知制度について
※戸籍及び住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を令和元年10月1日から実施します。
今治市では、令和元年10月1日から戸籍及び住民票の写し等の証明書を代理人や第三者に交付したとき、本人にその事実を郵便でお知らせする「本人通知制度」を実施します。
1.本人通知制度の内容
本人通知制度とは、戸籍及び住民票の写し等の証明書を本人以外の代理人や第三者に交付した事実を郵便でお知らせする制度です。この制度により、証明書の不正取得や個人情報の不正使用防止が期待されます。また、委任状の偽造や不必要な身元調査等の未然防止にもつながります。
この制度を利用するには、事前に登録をしていただく必要があります。
※第三者等からの戸籍及び住民票の写し等の請求があった場合に、証明書の交付を拒否したり、登録した方に交付の可否を問い合わせる制度ではありません。
2.登録ができる方
- 今治市の住民基本台帳に登録されている人(消除された住民票に記録されている人を含む。)
- 今治市に本籍がある人(除かれた戸籍に記録されている人を含む。)
3.登録の方法
本人通知制度事前登録申請書に必要事項を記入し、市役所市民課または各支所住民サービス課の窓口に提出してください。窓口へ出向くことが困難な場合は、郵便での提出も可能です。
4.登録に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カード等顔写真付きの身分証明書)
- 代理人が申請する場合は、委任状及び代理人の本人確認書類
- 未成年者の法定代理人(親権者)が申請する場合は、戸籍謄本及び法定代理人の本人確認書類
5.通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し(除附票と改製原附票を含む)
- 戸籍謄本・戸籍抄本(除籍謄本・除籍抄本・改製原戸籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
6.通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別及び通数
- 交付請求者の種別(本人の代理人またはその他の第三者の別)
※交付請求者の氏名と住所は通知しません。
7.登録内容の変更及び廃止の届出
登録内容(住所・本籍等)が変更になった場合及び登録を廃止する場合は届出が必要です。
8.要綱・様式
今治市本人通知制度事前登録申請書(様式第1号)(PDF 66KB)
今治市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)(PDF 64KB)
今治市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱(PDF 279KB)
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階