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戸籍への振り仮名記載について

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法の施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が届きます。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。

氏名の振り仮名通知について

令和7年5月25日の24時時点で戸籍に記載されている方(在籍者)には、住民票等の情報を参考にした「戸籍に記載される予定の振り仮名」の通知書が本籍地から郵送されます。

今治市は令和7年8月下旬から順次発送予定

(※注意)

お問い合わせ

市民課

電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階