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氏名の振り仮名の記載について

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

①戸籍に記載予定の振り仮名の通知(終了しました)

住民登録している自治体ではなく、本籍地の自治体から送付されました。

②氏名の振り仮名の届出(終了しました)

通知に記載されている振り仮名が、戸籍に記載される予定の振り仮名です。
振り仮名が間違っている場合は、令和8年5月25日までに届出を行います。

③市町村長による氏名の振り仮名の記載

通知に記載されている振り仮名を戸籍に記載します。
本籍地が今治市の方は、令和8年9月中旬頃までに戸籍に振り仮名が記載されます。

④氏名の振り仮名の変更の届出

②の届出をしていない場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※既に②の氏名の振り仮名の届出をしている場合、変更するには家庭裁判所の許可が必要です。

氏名の振り仮名の変更の届出について

氏の変更

【届出人】

  • 筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。
  • 筆頭者が除籍の場合は配偶者。
  • 筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。
  • 在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から届出を行えば足ります。

名の変更

【届出人】

  • 15歳未満の方は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただし本人も可能。
  • 15歳以上18歳未満の方は、本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
  • 18歳以上の方は本人。本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能。
    ※法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出を行えば足ります。

お問い合わせ

市民課

電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階