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印鑑登録

新規で印鑑登録をする場合
印鑑登録証・登録印を紛失した場合
印鑑登録証明書の発行

新規で印鑑登録をする場合

登録資格

今治市に住所を有し、住民基本台帳により登録されている15歳以上の者(成年被後見人を除く)。

登録できない印鑑

  • 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影を鮮明に表しにくいもの
  • 流し込み、機械彫り等によって多量に製造販売されているもの
  • 凹凸が逆に彫られたもの(白黒反転)
  • 外枠が75%以上ないもの
  • 外枠が特殊なもの(二重枠、唐草模様など)
  • 他の人が登録しているもの

即時登録が可能な場合

 印鑑を登録する本人が、登録する印鑑と、身分証明書(註)を持って直接窓口に申請に来た場合のみ、即時登録が可能です。
 (身分証明書がない場合、今治市で印鑑登録している人を保証人として、登録申請書に登録印を押してもらうことでも即時登録が可能です)

(注)印鑑登録時に使用できる身分証明書

  • 官公署が発行した個人番号カード、免許証、パスポート、許可証または身分証明書で、本人の写真をちょう付(割印浮き出し印等のあるものに限る)したもの。

それ以外のものは市民課まで電話でご確認ください。
保険証は使えません。

即時登録できない場合

 郵送にて本人に登録意思の確認を行うため数日かかります。

  • 本人による登録で、身分証明書または保証人がない場合
  • 代理人による登録の場合

印鑑登録証・登録印を紛失した場合

  • 印鑑登録証(カード)がなければ、登録印があっても印鑑登録証明書は発行できません。
  • 印鑑登録証または登録印を紛失した場合は、その印鑑の登録を抹消する手続きを行ってください。
  • 印鑑登録証明書が必要な場合は、一度登録を抹消し、新しく印鑑登録を行う必要があります。新規登録と同じ手続きですので、数日かかる場合もあります。ご了承ください。
  • その他、詳しいことは、市民課(電話:0898-36-1532、メールアドレス:siminka@imabari-city.jp)までお問い合わせください。

印鑑登録証明書の発行

  • 印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)が交付されます。このカードを持参して申請してください。
  • 代理申請の場合は、申請者の印鑑登録証(カード)を持参していただければ、代理人の本人確認書類の提示は必要ありません。申請者の住所、氏名、生年月日を申請書に正確に記入していただく必要がありますのでよろしくお願いします。
  • 印鑑証明書の発行を、月曜日と水曜日の午後7時まで時間を延長して行っています。(祝休日と年末年始を除く)
  • 行政キオスク端末(マルチコピー機)が利用できます。
  • コンビニ交付サービスが利用できます。

お問い合わせ

市民課

電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階