住所と住居表示について
住所の表し方
今治市では住所の表し方には2種類あり、地番(土地の番号)を使用するものと住居表示を使用するものがあります。住居表示実施区域の確認は住所表示一覧をご覧ください。
地番を使用して表示
住所の中に「番地」が入ります。
旧今治市の一部、朝倉、玉川、波方、大西、菊間、吉海、宮窪、伯方、上浦、大三島、関前住所が該当します。
(例)愛媛県今治市 別宮町1丁目4番地1
住居表示を使用して表示
住所の中に「番、号」が入ります。
旧今治市の一部が該当します。
(例)愛媛県今治市 別宮町6丁目1番2号
住居表示とは
住居表示に関する法律(昭和37年5月10日公布、施行)に基づき、建物に新しく番号を付け、住所を分かりやすく表す制度です。
地番で住所を表示する場合、数十軒、数百軒にわたり同じ番地を使う地区があったり、道路ひとつ隔てただけで番地が極端に違っていたりして、郵便の集配、災害の連絡、その他日常生活においても支障をきたす要因となっている場合があります。これらに対し、住居表示で住所を表示する場合、土地の地番を住所として使用することをやめ、町の境界線をわかりやすく区切り、建物に対して一定の基準で新しい番号をつけることで、町全体の整理をすることが可能になります。
住居表示の決め方
- 町の区域を道路、鉄道、河川等の恒久的な施設をもって、いくつかの街区(ブロック)に分け、それに対し番号を付けます。上記例の「1番」に当たる部分で街区符号と呼びます。
- 街区の周囲に概ね10m間隔で基礎番号を付けます。
- 建物の主な出入口が道路に面している場所の基礎番号を住居番号とします。上記例の「2号」に当たる部分です。
※制度上、場所によっては複数の建物で住居番号が重複します。
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階