住居表示実施区域内の同一住居番号でお困りの方へ
隣家や周辺との住居番号が同じになり、お困りの方について申し出により枝番号を付番できるようになりました。事前にお問合せのうえ、市民課窓口までお越しください。
枝番号の導入
住居表示の制度上、住居番号が同じになる所があり、誤配等で日常生活上に不便が生じる場合がありました。そのため、本市では令和3年12月1日から、住居番号に枝番号を付けることで同一住居番号を解消できる制度を導入しました。
- 住居表示を実施していない区域(地番で住所を表示している所)については対象となりません。お住まいの所が住居表示実施区域かどうかは、「住所表示一覧(PDF)」で確認できます。住居表示実施年月日に記載がある町が該当します。
- 一戸建てを対象としていますので、アパート、マンションなどの集合住宅は対象となりません。
- 申出者の住居番号を変更するもので、同一住居番号の相手方の住居番号を変更するものではありません。
- 枝番号の付番には一定のルールがあるため、ご希望の番号をお付けすることはできません。
- 住居番号は建物ごとに付番しますので、同じ建物に住んでいる方全員の住居番号が変わります。
- 借家の場合は、所有者からの申出が必要です。所有者が来庁できない場合は、委任状を添えてください。
- 枝番号を付番すると、住所が変更となるため、住民票や保険証などの住所変更手続きを、自己負担にて行う必要があります。
※住所変更に伴う各種手続きを忘れずに!!
- 運転免許証、車検証
- 公共料金等(電気、ガス、HNK、銀行、郵便局など)
- 土地、建物、法人等登記関係
- 勤務先、学校等への届出
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階