令和6年3月1日より戸籍制度が便利になりました(広域交付等)
戸籍法の一部を改正する法律が施行されました
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になりました。
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書、除籍証明書を請求できるようになりました。
〈どこでも〉本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
〈まとめて〉本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※広域交付については、本籍地へ電話確認を行うため、交付するまでに多くの時間を要しております。特に過去にさかのぼる戸籍など、複数の戸籍の申請の場合は長時間お待たせすることがあります。(1~2時間)場合によっては当日の交付ができないこともあります。
※コンピューター化されていない一部の戸籍、除籍は発行できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。(本籍地の市町村にご請求ください。)
広域交付をご利用いただける方
- 申請者本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
が窓口にお越しになり、請求する必要があります。本人確認のためにマイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。
(注意1)父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
(注意2)郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地の市町村にご請求ください。
広域交付で請求できる証明書
証明書の種別 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
(注意1)システム化に対応していない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。(本籍地の市町村にご請求ください。)
(注意2)戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。これまで通り本籍地のみでの交付となります。(本籍地の市町村にご請求ください。)
広域交付の受付時間
午前8時30分~午後5時
広域交付をご利用の場合、本籍地の自治体に電話で確認を行う必要があるため、今治市が本籍の戸籍証明書等とは受付時間が異なります。ご注意ください。
特に過去にさかのぼる戸籍など、複数の戸籍の申請の場合は長時間お待たせすることがあります。(1~2時間)
お手続きの途中でも、午後5時を過ぎると交付できませんので、時間に余裕をもってお越しください。
ご利用にあたっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求いただける方(上記参照)が直接市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
- 郵送請求や代理人による請求、職務上請求ではご利用いただけません。本籍地の市町村にご請求ください。
- 各公民館では広域交付をご利用いただけません。本庁市民課または各支所住民サービス課までお越しください。
- 広域交付において、「過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍)」を申請する場合はお時間がかかることがあります。お時間に余裕をもってお越しください。
こちら(外部サイトへリンク)から窓口の混雑状況の確認ができます。
また、法務省の戸籍情報連携システムの動作が不安定であることが予測されるため、当日交付できない場合があります。
2.戸籍届出時における全部事項証明書の添付が原則不要
令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりましたので、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となります。
お問い合わせ
市民課
電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階