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住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

概要

令和元年11月5日から申請により「旧姓(旧氏)」が住民票、マイナンバーカード等に併記できるようになりました。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を公証することができるようになるため、旧姓を使用して活動している方の本人確認等に役立ちます。

なお、「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。

旧姓が記載される主なもの

住民票、マイナンバーカード、印鑑登録証明書

なお、旧姓併記の申請をした場合、旧姓の記載省略はできません。

住民票の写し、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)について

旧姓を初めて併記する場合

旧姓を初めて併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

一度記載した旧姓は婚姻等により氏が変更されていても引き続き併記されます。

また、旧姓は他市区町村に転入しても引き続き記載されます。

必要がなくなった場合などには、旧姓併記を削除することができます。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

詳しくは一度窓口等でご相談ください。

旧姓(旧氏)併記の申請について

受付窓口

本庁本館1階 市民課(届出窓口)
各支所 住民サービス課

必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、保険証等)
  • マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カード)
  • 申請者の戸籍謄抄本
  • 委任状(代理人申請の場合)
  • 申請者の印鑑(代理人申請の場合)

法定代理人が届出をする場合には、法定代理人であることがわかる戸籍謄本も必要です。

成年後見人が届出をする場合には、成年後見人登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)も必要です。

申請に必要な戸籍謄本等について

現在の氏の一つ前の氏を併記する場合

現在の氏が載っている最新の戸籍謄本等が必要です。

それ以外の場合

併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要です。

旧姓(旧氏)について

旧姓(旧氏)併記につきましては、総務省のホームページにも掲載されていますので、そちらもご確認ください。

住民票、マイナンバーカード等への旧姓の記載等について(総務省)(外部サイト)

住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます(PDF 996KB)

◎ ご不明な点がございましたら、事前にご相談ください。

お問い合わせ

市民課

電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階