トップページ市民課マイナンバー制度について特例転出・転入について

特例転出・転入について

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの人は、「転入届の特例」の対象となります。転出届の手続きの際に、転出証明書を交付する代わりに、住民基本台帳ネットワークを通じて転出証明情報を転入先市区町村へ送信するため、転出証明書は交付されません。転入届の手続きの際には、個人番号(マイナンバー)カードを提示し、暗証番号の入力が必要となります。

※ 転出届と転入届は、通常どおり手続きをする必要がありますのでご注意ください。

転入届の特例とは

対象となる方

個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方

対象となる条件

住民登録地の市区町村から他の市区町村へ引越しされる場合

特例の内容

住民登録地の市区町村より持参した個人番号(マイナンバー)カードに暗証番号を入力し、転出証明書を必要としない「転入届の特例」が適用され、個人番号(マイナンバー)カードを継続して利用することができます。

転入届の特例による手続きができる方の要件

次の全ての要件を満たしている必要があります。

  1. 住民登録地の市区町村で、個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方および同一世帯員の方であること
  2. 個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方および同一世帯員の方が同時に同じ住所に引越しされること
  3. 引越し前(または引越しされてから14日以内)に転出届を出し、引越しされてから14日以内に転入届を出すこと

※個人番号(マイナンバー)カードが正しく使える状態であり、暗証番号を正しく入力できる場合に限ります。

転出届と転入届の注意点について

転出届

転出届を出す際に、個人番号(マイナンバー)カードをご提示ください。
有効な個人番号(マイナンバー)カードであれば、転入届の特例が適用されるため、転出証明書は交付されません。

引越しされてから14日以内に、引越し先の市区町村に個人番号(マイナンバー) カードを提示し、転入届を出してください。〔その際、暗証番号が必要です。暗証番号を正しく入力できない場合は、個人番号(マイナンバー)カードを継続して利用することができませんのでご注意ください。〕

転入届

次の全ての要件を満たしている必要があります。

  1. 新住所に住み始めていること。
  2. 転出届に記入した市区町村に転入すること。
  3. 本人または同一世帯の方が、有効な個人番号(マイナンバー)カードを持参していること。

代理人でも、同一世帯の方であれば手続きができます。ただし、暗証番号が必要になりますので、あらかじめ個人番号(マイナンバー)カードの保有者の暗証番号をご確認ください。

暗証番号が間違っている場合、転入の手続きはできますが、個人番号(マイナンバー)カードの継続利用はできません。

暗証番号(数字4桁のパスワード)の入力により、本人確認情報を正確に把握ができることが条件です。

暗証番号を忘れてしまった場合は、身分証明書(運転免許証、パスポートなど)で本人確認を行います。

※新住所に住み始めた日から14日以上経過した場合や、前住所の転出予定日から30日を経過しても転入手続きをしなかった場合、転入手続き後90日以内に個人番号(マイナンバー)カードの継続手続きをしなかった場合は、個人番号(マイナンバー)カードは失効しますので速やかに転入届を出してください。

お問い合わせ

市民課

電話番号:0898-36-1532
メール:siminka@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階